LIVE
新着
住まい

地方移住で住まいを確保!移住支援金と自治体の空き家改修補助金を活用

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/02/2026

地方移住で住まいを確保!移住支援金と自治体の空き家改修補助金を活用

AI生成画像

都市部での生活費や住宅費の高騰を受け、地方への移住を検討する方が増えています。しかし、新しい土地での住まい探しや改修費用は、大きな負担となりがちです。そこで活用したいのが、国や自治体が提供する移住支援金や空き家改修補助金です。これらの制度を上手に利用することで、費用を抑えて理想の地方暮らしを実現できる可能性があります。

本記事では、2026年度に利用できる地方移住に関する住宅支援制度の概要と活用ポイントを解説します。制度の詳細は自治体によって異なりますので、必ず最新情報を確認しましょう。

対象になる人

地方移住に関する住宅支援制度は、主に以下のような方が対象となります。

まず、国が実施する「地方創生移住支援事業」による移住支援金は、東京23区に在住または通勤していた方が、東京圏外や東京圏内の条件不利地域へ移住し、就業や起業をする場合に支給されます。この制度は、地方への移住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。また、多くの自治体が提供する空き家改修補助金は、自治体の空き家バンクに登録された物件を購入または賃借し、居住する方が主な対象となります。これらの補助金は、地域の空き家問題の解消と移住者の定住促進を目的としています。

金額・条件

移住支援金と自治体の空き家改修補助金には、それぞれ異なる金額と条件が設定されています。

国の「地方創生移住支援事業」による移住支援金は、単身で移住する場合に60万円、世帯で移住する場合に100万円が基本となります。さらに、18歳未満の子どもを帯同して移住する世帯には、子ども1人につき100万円が加算される制度もあります。ただし、移住支援金の対象となるには、移住直前の10年間で通算5年以上東京23区に在住または通勤していたこと、移住先の地域で定められた要件を満たす就業または起業を行うことなどの条件があります。

一方、自治体が独自に実施する空き家改修補助金は、改修費用の2分の1から3分の2程度を補助し、上限額は50万円から100万円程度と、自治体によって大きく異なります。補助対象となる工事は、間取りの変更、水回り設備の改修、耐久性能や省エネ性能の向上、防災・防犯対策など多岐にわたります。これらの補助金を利用するには、空き家バンクへの登録や、改修後に一定期間居住することなどの条件が設けられていることが一般的です。また、自治体によっては、移住者や子育て世帯に対して補助額を増額する制度もあります。

申請方法と期限

移住支援金および空き家改修補助金の申請方法と期限は、制度や自治体によって異なりますが、共通する注意点があります。

移住支援金は、移住先の都道府県または市区町村の窓口に申請します。多くの場合、移住後3ヶ月から1年以内に申請する必要があり、予算の上限に達し次第、受付が終了となることがあります。空き家改修補助金については、工事着工前の事前申請が必須となるケースがほとんどです。年度ごとの予算が限られており、先着順で締め切られる自治体も多いため、早めの情報収集と準備が重要です。具体的な申請期間や必要書類、手続きの流れは、必ず移住を検討している自治体の公式サイトや窓口で確認してください。

注意点

地方移住に関する住宅支援制度を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。

最も重要なのは、各制度の条件や補助金額、申請期限が自治体によって大きく異なるという点です。そのため、移住を検討する際は、必ず事前に移住先の自治体の公式サイトを確認し、不明な点は直接窓口に問い合わせることが不可欠です。また、移住支援金と空き家改修補助金など、複数の制度を併用できるかどうかについても、自治体ごとにルールが異なりますので、事前に確認するようにしましょう。特に、空き家改修補助金は、工事着工後の申請は対象外となることが多いため、必ず工事を始める前に申請手続きを完了させる必要があります。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

介護サービスを地域から探すなら

訪問介護・デイサービス・宅配弁当・高齢者向け賃貸などを市区町村ごとにまとめた「かいごのとなり」もあわせてご覧ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

コメント

0 件のコメント:

コメントを投稿

次の記事‹ 次の投稿 前の記事前の投稿 ›