2027年3月末まで!結婚・子育て資金の一括贈与で最大1,000万円が非課税に
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結婚や子育てには多額の費用がかかり、資金準備は大きな課題の一つです。このような状況を支援するため、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度があります。これは、直系尊属(父母や祖父母など)から結婚や子育てのための資金を一括で贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
この制度は税制改正により適用期限が2027年3月31日まで延長されています。対象となる方は、ぜひ本制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
対象になる人
この制度の対象となるのは、贈与を受ける方(受贈者)が18歳以上50歳未満の子または孫である場合です。贈与をする方(贈与者)は、受贈者の直系尊属、すなわち父母や祖父母などが該当します。
また、受贈者の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であることも条件です。贈与された資金は、結婚費用や子育て費用として使途が限定されており、金融機関に専用口座を開設して管理される必要があります。
金額・条件
非課税となる贈与額は、受贈者一人につき最大1,000万円です。このうち、結婚費用に充てられる非課税額は300万円が上限と定められています。
対象となる結婚費用には、挙式費用、披露宴費用、新居の家賃・敷金・礼金、転居費用などが含まれます。子育て費用としては、妊娠・出産費用、子の医療費、保育料、幼稚園・認定こども園の費用、ベビーシッター代などが挙げられます。
この制度を利用するには、贈与者と受贈者が金融機関(銀行、信託銀行、証券会社など)との間で「結婚・子育て資金管理契約」を結び、専用の口座を開設することが必須です。
申請方法と期限
この制度を利用する場合、専用口座を開設する際に、契約を結んだ金融機関を経由して税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出します。受贈者自身が税務署へ出向いて確定申告をする必要はなく、金融機関の窓口で口座開設と同時に手続きを進める流れになります。手続きの時期や必要書類は金融機関によって異なるため、事前にご確認ください。
なお、本制度の適用期限は、2027年3月31日です。この日までに贈与が行われ、かつ上記申告手続きが完了している必要があります。
注意点
この制度にはいくつかの注意点があります。まず、受贈者が50歳に達した場合、または専用口座の残高がゼロになり契約を終了した場合、残額があるとその残額が贈与税の課税対象となります。
また、贈与者が死亡した場合、管理残額は原則として相続税の課税対象となります。ただし、受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合、または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合は、相続税の課税対象とはなりません。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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