2026年度に65歳になる方へ!年金「繰下げ・繰上げ受給」で生涯受給額を賢く選ぶ
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公的年金は、原則として65歳から受け取りが始まりますが、ご自身のライフプランに合わせて受給開始時期を早めたり、遅らせたりする「繰上げ受給」と「繰下げ受給」という選択肢があります。2022年4月の制度改正により、これらの選択肢の幅が広がり、より柔軟な年金計画が可能になりました。特に2026年度中に65歳を迎える方は、今後の生涯にわたる年金受給額に大きく影響するため、制度内容を理解し、慎重に検討することが重要です。
「くらしの制度ナビ」では、年金の受給開始時期を賢く選ぶためのポイントを、最新の制度に基づいて解説します。
対象になる人
年金の繰上げ受給、繰下げ受給の制度は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給資格がある方全員が対象となります。ただし、生年月日によって適用される減額率や増額率が異なります。特に、2022年4月の制度改正で減額率や繰下げの上限年齢が見直されたため、ご自身の生年月日がどちらの制度に該当するかを確認することが大切です。
具体的には、繰上げ受給の減額率が0.4%となるのは1962年(昭和37年)4月2日以降生まれの方、繰下げ受給の上限年齢が75歳までとなるのは1952年(昭和27年)4月2日以降生まれの方です。2026年度中に65歳になる方の多くは、これらの新しい制度が適用される対象となります。
金額・条件
年金の受給開始時期を65歳より早める「繰上げ受給」を選択すると、請求した時点に応じて年金額が減額され、その減額率は一生涯変わりません。2022年4月2日以降に生まれた方の場合、1ヶ月早めるごとに0.4%減額され、最大60歳まで繰り上げた場合は24%の減額となります。
一方、年金の受給開始時期を65歳より遅らせる「繰下げ受給」を選択すると、請求した時点に応じて年金額が増額され、その増額率は一生涯続きます。1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額され、最大75歳まで繰り下げた場合は84%の増額となります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ単独で繰下げを選択することも可能です。ただし、繰上げ受給の場合は、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げる必要があります。
申請方法と期限
年金の請求手続きは、原則として65歳になる誕生日の前日以降に行います。日本年金機構からは、年金の受給開始年齢が近づくと「年金の請求に関するお知らせ」が送付されます。
繰上げ受給を希望する場合は、60歳から65歳になるまでの間に、希望する時期に年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。手続きを行った時点で繰上げ減額率が決まりますので、時期にご注意ください。
繰下げ受給を希望する場合は、66歳以降で、希望する時期に年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。手続きを行った時点で繰下げ増額率が決まります。
注意点
繰上げ受給を選択すると、減額された年金額が一生涯続くほか、寡婦年金や加給年金が受け取れなくなる、雇用保険の給付金が支給停止になる場合があるなどのデメリットも考慮する必要があります。
繰下げ受給を選択した場合、年金額は増えますが、その分、医療保険や介護保険の自己負担割合や保険料、税金に影響が出る可能性があります。また、繰下げ待機中に亡くなった場合、遺族が未支給年金を請求することは可能ですが、増額分は反映されません。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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