児童扶養手当、2026年4月分から支給額増額!ひとり親家庭の所得制限と申請方法を解説
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ひとり親家庭の生活を経済的に支える「児童扶養手当」は、子育て中の多くの方にとって重要な公的制度です。2026年4月分からは物価スライド改定により支給額が増額され、また2024年11月には所得制限限度額が引き上げられたことで、これまで対象外だった方も新たに受給できる可能性があります。
この手当は、父母の離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭の生活安定と自立を助けることを目的としています。最新の制度内容を理解し、家計の安定に役立てましょう。
対象になる人
児童扶養手当の支給対象は、日本国内に住所があり、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親の母または父、あるいは父母に代わって養育している方です。具体的には、父母の離婚や死別、父または母に一定の障害がある場合などが該当します。
ただし、所得制限や事実婚の状態ではないことなどの条件があります。ご自身の状況が対象となるか、まずは市区町村の窓口に相談しましょう。
金額・条件
児童扶養手当の支給額は、受給者の所得や扶養児童数で異なります。2026年4月分からの支給額は以下の通りです。
児童1人目の全部支給は月額48,050円です。一部支給は所得に応じ月額48,040円から11,340円となります。児童2人目以降は、1人につき月額11,350円が加算されます(一部支給は月額11,340円から5,680円)。これは2024年11月分から第3子以降の加算額が第2子と同額に引き上げられたことによるものです。
手当には所得制限があり、受給者本人だけでなく、同居の扶養義務者(父母・祖父母など)の所得も審査対象です。2026年度(令和8年度)の所得制限限度額(所得ベース)は、扶養親族等1人の場合、全部支給が所得107万円未満、一部支給が所得246万円未満です。扶養親族等が1人増えるごとに、限度額は38万円ずつ加算されます。
申請方法と期限
児童扶養手当の申請は、お住まいの市区町村の役所にあるひとり親担当課で行います。申請月の翌月分から支給が開始され、手当は年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
受給者は毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。提出しないと11月分以降の手当が支給停止となります。2026年8月に提出された現況届の審査に基づき、2026年11月分から2027年10月分までの手当額が決定されます。提出が遅れた場合も受け付けられますが、振込時期が遅れるため注意が必要です。
注意点
公的年金を受給していても、年金受給額が児童扶養手当の額を下回る場合は、その差額分の手当を受給できます。 また、元配偶者からの養育費は、その8割相当額が所得に算入されるため、申告漏れがないよう注意しましょう。
児童扶養手当と児童手当は異なる制度で、要件を満たせば両方を同時に受給可能です。児童手当の所得制限は撤廃されましたが、児童扶養手当には引き続き所得制限が適用されます。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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