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2027年度国民健康保険料を賢く節約!2026年所得申告で軽減を受けるポイント

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/16/2026

2027年度国民健康保険料を賢く節約!2026年所得申告で軽減を受けるポイント

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国民健康保険料は、自営業者やフリーランス、会社を退職した方など、多くの日本国民にとって重要な支出の一つです。しかし、所得が一定額以下の場合には、保険料が軽減される制度があることをご存存じでしょうか。この軽減制度を適切に活用することで、家計の大きな節約につながります。

特に、2027年度の国民健康保険料の軽減を受けるためには、2026年中の所得を正確に申告することが非常に重要です。所得が低いにもかかわらず申告を怠ると、本来受けられるはずの軽減が適用されず、高額な保険料を支払うことになってしまう可能性があります。

対象になる人

国民健康保険料の軽減制度は、国民健康保険に加入している世帯が対象となります。軽減は世帯単位で判定され、世帯主(国民健康保険の加入者でない場合も含む)と国民健康保険の加入者全員の前年中の所得合計が、国の定める基準額以下である場合に適用されます。

具体的には、所得に応じて保険料の「均等割額」や「平等割額」が7割、5割、2割のいずれかで軽減されます。この軽減は、申請が不要で自動的に適用される「法定軽減」と呼ばれますが、世帯全員の所得が自治体に把握されていることが前提となります。

金額・条件

2027年度の国民健康保険料の軽減判定には、2026年中の所得が用いられます。令和8年度(2026年度)の軽減基準は以下の通りです。これらの基準は、令和9年度(2027年度)の軽減判定においても参考にされますが、具体的な基準は自治体によって異なる場合があるため、お住まいの自治体の情報をご確認ください。

  • 7割軽減:世帯の合計所得が「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の場合。
  • 5割軽減:世帯の合計所得が「43万円+31万円×被保険者等(注1)の数+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)」以下の場合。
  • 2割軽減:世帯の合計所得が「43万円+57万円×被保険者等(注1)の数+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)」以下の場合。

(注1)「被保険者等」とは、国民健康保険の加入者と、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した後も同じ世帯に属する方(特定同一世帯所属者)の合計数を指します。

(注2)「給与所得者等」とは、給与収入が55万円を超える方、または公的年金等の収入が65歳未満で60万円超、65歳以上で125万円超の方を指します。また、「給与所得者等の数-1」が0未満になる場合は0として計算されます。なお、65歳以上の公的年金等受給者の所得は、年金所得から15万円を控除した額で判定されます。

申請方法と期限

国民健康保険料の法定軽減は、原則として申請不要で自動的に適用されます。しかし、世帯主と国民健康保険の加入者全員が、前年中の所得を住民税の申告などで自治体に報告していることが必須条件です。収入が全くない方や、非課税所得(遺族年金や障害年金など)のみの方も、軽減を受けるためには住民税の申告(収入なし申告)を行う必要があります。

2027年度の国民健康保険料の軽減判定に用いられる2026年中の所得の申告期限は、原則として2027年3月15日です。この期限までに、必ず住民税の申告を済ませるようにしましょう。

また、所得による軽減の他にも、特定の事情がある場合に申請によって保険料が軽減される制度もあります。例えば、非自発的な失業(倒産・解雇・雇い止めなど)により離職された方は、申請により給与所得を30%とみなして保険料が計算される軽減措置があります。この軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。さらに、出産される方の産前産後期間の国民健康保険料が免除される制度も、2024年1月から開始されており、こちらは申請が必要です。

注意点

国民健康保険料の軽減制度は、自治体によって保険料率や均等割額が異なり、軽減基準も多少異なる場合があります。そのため、正確な情報はお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口や公式ウェブサイトで確認することが最も確実です。

また、軽減は「均等割額」や「平等割額」に適用されるものであり、「所得割額」は所得に応じて計算されます。所得割額は前年の所得から基礎控除額(43万円)を引いた額にかかるため、前年の所得が43万円以下であれば所得割は0円となります。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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