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リフォームで所得税が戻る!2026年「省エネ改修減税」の控除額と申請期限

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/09/2026

リフォームで所得税が戻る!2026年「省エネ改修減税」の控除額と申請期限

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自宅のリフォームを検討している方にとって、工事費用は大きな負担です。しかし、一定の省エネ改修工事を行うことで、所得税の控除が受けられる「住宅特定改修特別税額控除(リフォーム減税)」という制度があります。この制度は、環境に優しい住まいづくりを支援し、家計の負担を軽減するものです。

特に2026年においては、このリフォーム減税制度が引き続き利用可能であり、省エネ性能を高める改修が対象となります。光熱費の削減だけでなく、税金面でもメリットがあるため、ぜひ内容を確認して賢く活用しましょう。

対象になる人

「省エネ改修減税」の対象となるのは、ご自身が所有し居住している既存の住宅で、一定の省エネ改修工事を行った方です。この制度は、住宅ローンを利用しない現金でのリフォームも対象となる点が特徴です。ただし、合計所得金額が2,000万円以下であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

また、改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上であることも条件の一つです。なお、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、床面積が50平方メートル以上である必要があります。 工事完了後、6か月以内にその住宅に居住を開始することも求められます。

金額・条件

省エネ改修工事にかかる「住宅特定改修特別税額控除」は、対象となる工事費用の10%が所得税から控除されます。 省エネ改修工事の対象となるのは、窓の断熱改修(必須)のほか、天井、壁、床の断熱改修、太陽熱利用冷温熱装置の設置などです。

控除の対象となる工事費用の限度額は、省エネ改修の場合で625万円とされており、この場合の最大控除額は62.5万円となります。 ただし、太陽光発電設備を併せて設置するなどの特定のケースでは、控除額が上乗せされる場合もあります。 工事費用から国や地方公共団体からの補助金などを差し引いた額が控除の対象となります。

申請方法と期限

この減税制度を利用するには、ご自身で確定申告を行う必要があります。工事が完了し、居住を開始した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署で確定申告書を提出してください。 例えば、2026年中に省エネ改修工事を完了して居住を開始した場合、2027年2月16日から3月15日までに確定申告を行うことになります。

確定申告の際には、「増改築等工事証明書」や「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」、工事請負契約書の写しなどの書類が必要です。 特に「増改築等工事証明書」は、建築士事務所に属する建築士などが発行する重要な書類ですので、工事を依頼する事業者にあらかじめ発行を依頼しておきましょう。

注意点

「住宅特定改修特別税額控除」は、住宅ローンを利用している場合でも適用可能ですが、同じ改修工事について「住宅ローン控除」と併用することは原則としてできません。 ただし、耐震改修工事については、例外的に併用が認められる場合があります。

また、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の住民税から一部控除される仕組みがあります(上限9.75万円)。 制度の詳細は、国税庁のウェブサイトや国土交通省の特設サイトで最新情報を確認し、不明な点があれば税務署や専門家にご相談ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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