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2026年分の医療費控除で税金を取り戻す!対象となる費用と申請期限を解説

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/09/2026

1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、所得税や住民税の負担を軽減できる「医療費控除」をご存じでしょうか。2026年1月1日から12月31日までに支払った医療費は、2027年に行う確定申告で控除の対象となります。家計の負担を少しでも減らすためにも、この制度を賢く活用しましょう。

医療費控除は、ご自身やご家族のために支払った医療費に応じて所得から一定額を差し引くことができる制度です。年末調整では手続きできないため、確定申告が必要です。払いすぎた税金を取り戻すチャンスですので、対象となる費用や申請方法をしっかり確認しましょう。

対象になる人

医療費控除の対象となるのは、納税者ご本人、または生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。生計を一つにするとは、同居している家族だけでなく、別居していても仕送りなどで生活費を負担している親族も含まれます。共働きの場合でも、所得の高い方が家族の医療費をまとめて申告すると、節税効果が高くなることがあります。

対象となる医療費は、2026年1月1日から12月31日までの間に「実際に支払った」費用が該当します。受診日ではなく、会計を済ませた日(領収日)が基準となるため注意しましょう。

金額・条件

医療費控除の金額は、以下の計算式で算出されます。控除額の上限は200万円です。

(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-10万円

ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、「10万円」の代わりに「総所得金額等の5%」を差し引きます。

医療費控除の対象となる費用には、病院や診療所での診療費・治療費、歯科治療費(美容目的を除く)、処方薬や治療目的の市販薬の代金、通院のための公共交通機関の交通費、入院費、出産費用(自己負担分)、不妊治療費などが含まれます。 一方、美容目的の整形手術や歯科治療(ホワイトニングなど)、健康診断費用(重大な疾病が見つかり治療した場合を除く)、予防接種代、自家用車での通院にかかるガソリン代などは対象外です。

特に重要なのが、「保険金などで補填される金額」を差し引く点です。高額療養費、入院給付金、出産育児一時金など、医療費の補填として受け取った金額は、控除対象となる医療費から差し引かなければなりません。国税庁によると、補填金は医療費全体から一括で引くのではなく、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く必要があります。

申請方法と期限

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。会社員の方も年末調整では申告できないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。

2026年分の所得税の確定申告期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。 払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」の場合は、2026年分の医療費について2027年1月1日以降、5年間さかのぼって申告が可能です。

申告の際には「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書とともに提出します。医療機関の領収書は原則として提出不要ですが、税務署から提示を求められる場合があるため、5年間はご自宅で保管しておく必要があります。 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や、マイナポータル連携を利用することで、医療費通知情報を自動入力し、手間を減らすことも可能です。

注意点

医療費控除と「セルフメディケーション税制」(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)は、同じ年分についてどちらか一方しか選択できません。両制度の併用はできないため、ご自身の状況に合わせて有利な方を選択しましょう。

また、2026年8月からは高額療養費制度に年単位の上限額である「年間上限」が新設される見直しが行われています。 医療費控除を計算する際には、高額療養費などで支給された金額を正確に医療費から差し引くことが重要です。保険者からの支給決定通知などを確認し、誤りのないように申告しましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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