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「住宅ローン控除」2026年入居の新築は最大5,000万円控除!子育て世帯の優遇措置を解説

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/08/2026

「住宅ローン控除」2026年入居の新築は最大5,000万円控除!子育て世帯の優遇措置を解説

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マイホームの夢を叶える際、経済的な負担を軽減してくれる「住宅ローン控除」は非常に重要な制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用して家を新築・購入・リフォームした際に、年末時点のローン残高に応じて所得税や住民税が軽減されます。

この制度は2026年度税制改正により、2030年12月31日までの入居分まで適用期間が5年間延長されました。特に2026年に入居する新築住宅では、省エネ性能が高い住宅や「子育て世帯・若者夫婦世帯」に対する優遇措置が注目されています。

対象になる人

住宅ローン控除の対象となるのは、ご自身が居住する目的で住宅を新築または購入し、以下の主な要件を満たす方です。具体的には、住宅の引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること、住宅ローンの返済期間が10年以上であることなどが挙げられます。

また、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。床面積については原則50平方メートル以上ですが、合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上でも対象となります。ただし、「子育て世帯・若者夫婦世帯」として優遇措置を受けるには、床面積が50平方メートル以上であることが条件です。

金額・条件

住宅ローン控除の控除率は年末時点のローン残高の0.7%で、新築住宅の場合、控除期間は13年間です。 2026年・2027年に入居する新築住宅では、住宅の省エネ性能と世帯区分によって、控除の対象となる借入限度額が異なります。

特に「子育て世帯」(19歳未満の子どもを有する世帯)または「若者夫婦世帯」(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)は、一般世帯よりも借入限度額が優遇されます。これらの年齢・扶養親族の判定は、入居した年の12月31日時点の状況によります。

2026年に入居する新築住宅の借入限度額は以下の通りです。
・認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅):子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円、一般世帯は4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅:子育て世帯等は4,500万円、一般世帯は3,500万円
・省エネ基準適合住宅:子育て世帯等は3,000万円、一般世帯は2,000万円

なお、2024年以降に建築確認を受けた新築住宅は、原則として「省エネ基準適合住宅」以上の省エネ性能が必須となります。省エネ基準を満たさない住宅は、住宅ローン控除の対象外となるため注意が必要です。

申請方法と期限

住宅ローン控除の適用を受けるためには、入居した年の翌年に確定申告を行う必要があります。2026年に入居した方は、2027年2月16日から3月15日までに、所轄の税務署で確定申告をしてください。 会社員の方の場合、初年度に確定申告を済ませれば、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが可能です。

確定申告には、所得税の確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書、本人確認書類、住宅ローンの年末残高証明書、建物・土地の登記事項証明書、不動産売買契約書(請負契約書)の写し、そして住宅の性能を証明する書類などが必要です。 省エネ性能を証明する書類として、「住宅省エネルギー性能証明書」や「建設住宅性能評価書」の写しが必要ですが、2025年4月1日以降に建築確認を受けた新築住宅では、検査済証で代替できる場合もあります。

注意点

住宅ローン控除の適用を受けるには、合計所得金額が2,000万円以下という所得制限があります。また、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の場合、合計所得金額は1,000万円以下でなければ控除を受けられません。

2028年以降に入居する新築住宅については、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に立地するものは原則として住宅ローン控除の対象外となります。また、省エネ基準適合住宅も原則対象外となる方向で制度が見直されていますが、2027年末までに建築確認を受けた住宅には経過措置が適用される可能性があります。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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