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「こども誰でも通園制度」2026年度本格実施!親の就労問わず利用可能に

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/10/2026

「こども誰でも通園制度」2026年度本格実施!親の就労問わず利用可能に

AI生成画像

子育て中のご家庭では、「少しだけ子どもを預けたいけれど、就労していないと保育施設は利用できない」といった悩みを抱える方も少なくありませんでした。こうした声に応え、すべての子育て家庭を支援するため、2026年度(令和8年度)から「こども誰でも通園制度」が全国で本格的にスタートしています。この制度は、保護者の就労状況に関わらず、時間単位で保育施設を利用できる画期的な取り組みです。

「こども誰でも通園制度」は、こども家庭庁が推進する「こども未来戦略」に基づき創設されました。子どもが家庭以外の集団環境で育つ機会を提供し、子育て家庭の孤立を防ぎ、地域全体で子育てを支えることを目的としています。

対象になる人

この制度の対象となるのは、0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)で、普段、保育所や幼稚園、認定こども園などに通っていない子どもです。保護者の就労状況は問われません。 ただし、0歳6か月未満の子どもは、申請は可能ですが、利用できるのは0歳6か月以降となります。

「こども誰でも通園制度」は、一時預かり事業とは異なり、子どもの育ちの支援を主な目的としています。家庭では得られない集団生活の機会や、家族以外の人との関わりを通じて、子どもの社会性や発達を促すことが期待されています。

利用できる時間と費用

利用できる時間は、子ども1人あたり月上限10時間が国の基準として設定されています。 利用は1時間単位で可能です。 なお、2026年度および2027年度は経過措置として、自治体の判断により、月3時間から10時間未満の範囲で利用可能時間を設定できる場合があります。 未利用分を翌月に繰り越すことはできません。

利用料金は、国が標準として1時間あたり300円程度と示していますが、実際の金額や支払い方法は、利用する施設や自治体によって異なります。 また、生活保護を受給している世帯や、世帯の市民税所得割額が一定額未満の世帯など、保護者の所得状況によっては利用料の減免制度が適用される場合があります。 詳細は、お住まいの自治体や利用を検討している施設にご確認ください。

申請方法と期限

「こども誰でも通園制度」を利用するためには、まずお住まいの市町村から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。 申請は、国が運営する「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(つうえんポータル)」からのオンライン申請が一般的です。 一部の自治体では窓口での申請も受け付けています。

認定申請から認定のお知らせまでには、最大で2週間程度かかることがあります。 令和8年度からの本格実施に伴い、多くの自治体で申請を受け付けていますので、利用を希望する場合は、余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。

注意点

「こども誰でも通園制度」は、2026年4月から全国の自治体で本格的に実施されていますが、具体的な利用時間帯、受け入れ年齢、提供内容、実施施設などは、自治体や施設によって異なります。 例えば、神戸市では、「一時保育(誰通延長型)」と組み合わせることで月最大20時間まで利用できるなど、独自の取り組みを行っている自治体もあります。

利用にあたっては、事前に「つうえんポータル」で希望する施設の情報を確認し、初回面談などを通じて、具体的な利用条件やサービス内容を十分に理解することが重要です。 また、保育人材の確保が課題となる中で、制度の円滑な運用には、国、自治体、そして現場の保育所等の連携が不可欠とされています。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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