2026年度「年金生活者支援給付金」が増額!9月発送の請求書で月額5,620円を上乗せ
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物価高が続く中、年金収入だけでは家計のやりくりが厳しいと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうした低所得の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるのが「年金生活者支援給付金」です。
この給付金は、2026年度(令和8年度)に給付額が物価スライド改定により3.2%引き上げられ、2026年4月分から増額されています。また、2026年9月1日からは、新たに対象となる方へ日本年金機構から請求書が順次発送されており、見逃せない重要な制度です。申請しないと受け取れない「申請主義」の給付金ですので、ご自身が対象となるか確認し、忘れずに手続きを行いましょう。
対象になる人
年金生活者支援給付金には、受給している基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。それぞれの給付金で支給要件が異なりますが、主な要件は以下の通りです。
【老齢年金生活者支援給付金】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、2026年10月分から適用される所得基準額以下であること。具体的には、1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの方は826,500円以下、1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方は824,100円以下です。
- 上記所得要件を満たさない場合でも、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの方は826,500円超926,500円以下、1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方は824,100円超924,100円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となることがあります。
【障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金】
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。
- 前年の所得が4,918,000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額されます)。
金額・条件
2026年度(令和8年度)の給付額は、以下の通りに改定されています。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円を基準に、保険料納付済期間と免除期間に応じて算出されます。例えば、国民年金保険料を40年(480月)納付した人の場合は月額5,620円となります。
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級の方は月額7,025円、2級の方は月額5,620円です。
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5,620円です(子が複数いる場合は按分されます)。
給付金は年金とは別に、年金と同じ口座に原則偶数月中旬に2か月分が振り込まれます。
申請方法と期限
年金生活者支援給付金を受け取るためには、ご自身で請求手続きを行う必要があります。
- 2026年度に新たに対象となる方:日本年金機構から2026年9月1日より順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。この請求書に必要事項を記入し、郵送で提出するか、電子申請で手続きが可能です。
- これから老齢基礎年金を受給する方:65歳になる約3か月前に日本年金機構から届く年金請求書に、年金生活者支援給付金請求書が同封されています。
- これから障害基礎年金・遺族基礎年金を受給する方:それぞれの年金請求と同時に、給付金の手続きを行います。
請求書の提出期限は、届いた案内で確認が必要です。請求が遅れると原則、請求月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きが重要です。制度自体は随時受付しています。
注意点
年金生活者支援給付金は、一度手続きを行えば、支給要件を満たしている間は継続的に支給されます。ただし、支給要件を満たさなくなった場合は支給が終了し、再度要件を満たした場合は改めて請求が必要です。
日本年金機構や厚生労働省が、電話で口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。給付金詐欺には十分ご注意ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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