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国民年金保険料の負担を軽減!2026年度「免除・納付猶予制度」の申請方法と条件

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/12/2026

国民年金保険料の負担を軽減!2026年度「免除・納付猶予制度」の申請方法と条件

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毎月の国民年金保険料の支払いが家計の負担になっていると感じることはありませんか。収入の減少や失業など、経済的に困難な状況にある国民年金第1号被保険者の方のために、「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」が設けられています。この制度は、保険料の支払いを軽減または猶予することで、将来の年金受給権を守るための大切な仕組みです。

2026年度(令和8年度)分の申請は、すでに2026年7月1日から受け付けが開始されており、現在も申請が可能です。経済的な理由で保険料の納付が難しいと感じている方は、ぜひこの制度の活用を検討してみてください。

対象になる人

国民年金保険料の免除・納付猶予制度の対象となるのは、国民年金第1号被保険者の方で、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下である場合や、失業、災害などの特別な事情がある場合です。ただし、任意加入被保険者の方、学生の方(学生納付特例制度)、生活保護の生活扶助を受けている方、障害年金を受けている方、産前産後期間の免除を受けている方は、それぞれ別の制度が適用されるため、この制度の対象外となります。

特に、50歳未満の方には「納付猶予制度」があり、本人の所得と配偶者の所得が基準以下であれば、世帯主の所得に関わらず納付が猶予されます。

金額・条件

国民年金保険料の免除制度には、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があり、所得に応じて保険料の全額または一部が免除されます。納付猶予制度は、保険料の納付が一定期間猶予されるものです。

2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月額17,920円です。 免除・納付猶予の承認基準となる所得は、申請する年度の前年所得(2026年度の申請であれば2025年中の所得)が審査対象となります。 例えば、全額免除や納付猶予の場合、本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者のみ)の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下であることが目安です。 失業や事業の廃止、災害などにより保険料の納付が困難になった場合は、前年所得にかかわらず特例で免除・納付猶予を受けられる場合があります。この場合、離職票などの証明書類の提出が必要です。

申請方法と期限

国民年金保険料の免除・納付猶予の申請は、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所で行うことができます。郵送での申請や、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。 2026年度(令和8年度)分の申請は、2026年7月1日から受け付けを開始しています。 申請は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についてさかのぼって行うことも可能です。

全額免除または納付猶予が承認された方が、翌年度以降も継続して免除・猶予を希望する場合は、改めて申請しなくても自動的に審査される「継続申請」の仕組みがあります。ただし、一部免除の場合は毎年申請が必要です。

注意点

免除・納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。これにより、将来年金を受け取るための期間を満たすことができます。しかし、年金額の計算においては、全額免除期間は保険料を全額納付した場合の2分の1が反映されるなど、全額納付した場合よりも将来の年金額は少なくなります。

免除・納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納める「追納」が可能です。追納することで、将来の年金額を満額に近づけることができます。ただし、免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算金が上乗せされますのでご注意ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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