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2026年度 住民税「普通徴収」第3期の納期限は11月2日!支払い方法と注意点

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/12/2026

2026年度 住民税「普通徴収」第3期の納期限は11月2日!支払い方法と注意点

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地域社会を支える大切な税金である住民税。会社員の方の多くは給与から天引きされる「特別徴収」ですが、自営業の方や退職された方などはご自身で納付する「普通徴収」となります。この普通徴収の2026年度(令和8年度)第3期の納期限が、2026年11月2日(月)に迫っています。納め忘れがないよう、ご自身の納付状況と支払い方法を確認しておきましょう。

本記事では、住民税の仕組みや、普通徴収の支払い方法、そして納期限を過ぎてしまった場合の注意点について解説します。

対象になる人

住民税は、毎年1月1日時点で日本国内に住所がある方に課される地方税です。前年1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算され、翌年の6月から納付が始まります。住民税の徴収方法には、大きく分けて「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

「特別徴収」は、会社員や公務員の方の給与から毎月天引きされる方法です。一方、「普通徴収」は、自営業者、フリーランス、年金受給者、または会社を退職した方など、ご自身で納付書を使って支払う方法です。今回の納期限が迫っているのは、この普通徴収に該当する方々です。

金額・条件

住民税は、「所得割」と「均等割」の合計額で構成されます。所得割は前年の所得に応じて課税され、税率は原則として一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)です。均等割は所得に関わらず一律で課税されるもので、一般的に年額5,000円程度ですが、自治体によって若干異なる場合があります。また、2024年度(令和6年度)からは、均等割に加えて「森林環境税」として年額1,000円が徴収されており、均等割等の合計は通常6,000円となっています。

ご自身の住民税額は、毎年6月頃に自治体から送付される「税額決定通知書」で確認できます。2026年度(令和8年度)の個人住民税では、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたほか、同一生計配偶者や扶養親族などの合計所得金額要件も48万円以下から58万円以下に、勤労学生の所得要件は75万円以下から85万円以下にそれぞれ引き上げられています。 また、単身で未成年や障害者等に該当しない場合の給与収入非課税ラインは、改正前の100万円以下から110万円以下となっています。

申請方法と期限

普通徴収の住民税は、通常、年4回の分割で納付します。2026年度(令和8年度)の納期限は、第1期が6月30日、第2期が8月31日、第3期が11月2日(月)、第4期が2027年2月1日です。 納付書に記載された金額と納期限を必ず確認しましょう。

支払い方法は多岐にわたります。納付書に記載された金融機関の窓口やコンビニエンスストアでの現金納付のほか、事前に手続きをすれば口座振替も可能です。近年では、スマートフォン決済アプリ(PayPay、auPAY、LINE Pay、d払いなど)や、地方税共同機構が運営する「eL-TAX(エルタックス)」の「eLお支払サイト」(2026年9月24日に名称変更)を利用したクレジットカード払いも普及しています。 ご自身に合った方法で、期限までに忘れずに納付しましょう。

注意点

住民税の納期限を過ぎてしまうと、延滞金が発生します。延滞金は納期限の翌日から日ごとに加算され、滞納期間が長くなるほど負担が増大します。また、納付が確認できない場合、自治体から督促状が送付されます。督促を放置すると、最終的には給与や預貯金、不動産などの財産が差し押さえられる可能性があります。これらの手続きは裁判所を介さずに行われるため、突然の差押えに驚くこともあります。

もし、経済的な理由などで納期限までに支払いが難しい場合は、決して放置せず、すぐに自治体の税務担当窓口に相談してください。相談することで、分割納付(分納)の相談に応じてもらえたり、災害や病気、事業の廃止などで一時的に納税が困難な場合には、「徴収の猶予」や「換価の猶予」といった納税緩和措置を受けられる可能性があります。また、生活保護を受けているなど、極めて困窮している場合には「減免申請」が認められることもあります。大切なのは、滞納を放置せず、早めに相談することです。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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