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「児童手当」2024年10月改正で所得制限撤廃!高校生まで対象、第3子以降は月3万円に増額

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/12/2026

「児童手当」2024年10月改正で所得制限撤廃!高校生まで対象、第3子以降は月3万円に増額

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子育て世帯への経済的支援として重要な「児童手当」制度が、2024年10月分から大きく拡充されました。今回の改正では、これまでの所得制限が撤廃され、支給対象となる子どもの年齢も広がり、多子世帯への支援も手厚くなっています。本記事では、この改正の主なポイントと、制度の活用方法について解説します。

この大幅な拡充は、子育て世帯の家計を力強く支え、安心して子どもを育てられる環境づくりを後押しすることを目指しています。制度の変更点を正しく理解し、ぜひご自身の家庭で活用できるかご確認ください。

対象になる人

今回の児童手当の改正により、主に以下の世帯が新たに、またはこれまで以上に手厚い支援の対象となります。

まず、これまで所得制限により児童手当や特例給付の対象外となっていた世帯も、所得にかかわらず児童手当が支給されるようになりました。これにより、より幅広い所得層の子育て世帯が支援を受けられるようになります。また、支給対象となる子どもの年齢が、これまでの「中学生以下(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されました。高校生年代の子どもを養育する世帯も、新たに手当の対象となります。さらに、多子世帯への支援が強化され、第3子以降の子どもがいる世帯は、これまでよりも増額された手当を受け取れるようになります。

金額・条件

2024年10月分からの児童手当の支給額と主な条件は以下のとおりです。

支給額は、3歳未満の子どもには月額15,000円、3歳以上から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもには月額10,000円が支給されます。特に、第3子以降の子どもについては、年齢にかかわらず月額30,000円に増額されました。 多子加算の対象となる子どもの数え方も見直され、22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子ども(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えることになりました。 例えば、19歳、16歳、10歳のお子様を養育している場合、19歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額(月額30,000円)が適用されます。

支給は、これまでの年3回(4か月分ずつ)から、偶数月に年6回(2か月分ずつ)に変更されました。 これにより、より計画的に手当を活用しやすくなります。

申請方法と期限

児童手当の受給には、原則としてお住まいの市区町村への申請が必要です。公務員の方は勤務先での申請となる場合がありますので、勤務先にご確認ください。

2024年10月分からの拡充により新たに支給対象となった方(所得制限超過により受給していなかった方、高校生年代の子どもを養育している方など)は、2025年3月31日までに申請すれば、2024年10月分までさかのぼって支給を受けることができました。 現在、この期限は過ぎていますが、出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すれば、申請した月分から手当を受け取れる場合があります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受け取れないことがありますのでご注意ください。

注意点

児童手当の制度は、社会情勢に応じて見直される可能性があるため、常に最新情報を確認することが大切です。 また、申請手続きに必要な書類は自治体によって異なる場合がありますので、事前に各自治体の窓口や公式サイトで確認するようにしましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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