2026年度から適用!後期高齢者医療保険料の上限が87.1万円に引き上げ
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2026年度から、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度において、年間保険料の上限額が引き上げられます。この改正は、少子高齢化の進展による医療費の増大と、現役世代の保険料負担を抑制する目的で、支払い能力に応じた負担を求めるものです。
「くらしの制度ナビ」では、今回の制度改正のポイントを分かりやすく解説し、対象となる方や具体的な変更内容、確認方法などをお伝えします。
対象になる人
今回の後期高齢者医療保険料の上限引き上げの対象となるのは、後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方です。特に、年金収入と給与収入を合わせて年1,150万円以上の高所得者層が主な対象となります。この高所得者層は、後期高齢者医療制度の加入者全体の約1.2%に該当すると見込まれています。
厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会の方針によると、今回の制度設計は、高所得者層の保険料上限を引き上げることで、中低所得者層の保険料伸び率を抑制することを狙いとしています。
金額・条件
2026年度から、後期高齢者医療制度の年間保険料の医療分上限額が、現行の80万円から85万円に引き上げられます。
さらに、2026年4月からは「子ども・子育て支援金制度」に伴い、後期高齢者医療制度の保険料に「子ども・子育て支援納付金」分として2万1,000円が新たに上乗せされます。これにより、医療分85万円と支援金分2万1,000円を合わせた合計の年間保険料上限額は87万1,000円となります。
この制度変更は、すべての後期高齢者の保険料が一律に上がるわけではなく、主に年間収入が一定額以上の高所得者層に適用されます。
申請方法と期限
後期高齢者医療保険料は、原則として所得に応じて自動的に計算されるため、今回の保険料上限引き上げに関して、個別の申請手続きは不要です。
新しい保険料額は、2026年度(令和8年度)の保険料決定通知書で確認することができます。子ども・子育て支援納付金分は2026年4月1日から施行され、2026年度(令和8年度)の保険料から適用が開始されます。
注意点
今回の保険料上限引き上げは、後期高齢者医療制度の持続可能性を確保し、世代間の負担の公平性を図るためのものです。上限額に達している、または近い水準の方にとっては、年間で最大5万円の固定費増となる可能性があります。
ご自身の所得区分や保険料額について不明な点がある場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口や、各都道府県に設置されている後期高齢者医療広域連合にご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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