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2027年3月末まで!離職者向け教育訓練支援給付金で生活費を確保

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/03/2026

「転職のために新しいスキルを身につけたいけれど、離職中の生活費が不安…」。そのような悩みを抱える方のために、国が支援する「教育訓練支援給付金」があります。これは、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講する離職者に対し、訓練期間中の生活費を補助する制度です。

この給付金は、再就職を促進するための重要な支援策ですが、期間限定の暫定措置であり、受講開始日には厳格な期限が設けられています。特に、2026年10月3日現在、受講開始の期限が2027年3月31日と迫っており、対象となる方は早めの確認と手続きが必要です。

対象になる人

教育訓練支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。まず、受講開始日に雇用保険の被保険者でない(=離職している)こと、そして専門実践教育訓練給付金の受給資格があることが前提です。また、専門実践教育訓練を修了する見込みがあり、受講開始時点で45歳未満である必要があります。

さらに、受講する講座は夜間制や通信制ではなく、昼間通学制であることが条件です。過去に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと、会社などの役員や自治体の長に就任していないことも要件に含まれます。そして最も重要なのは、受講開始日が令和9年3月31日以前であることです。

金額・条件

教育訓練支援給付金の支給額は、原則として離職前の「雇用保険の基本手当日額の60%」です。例えば、30歳以上45歳未満の方の場合、基本手当日額の上限が8,055円(令和7年8月1日改定)であるため、給付金の日額上限は4,833円となります。 この給付金は、2か月ごとに支給されます。

訓練期間が2年間の専門実践教育訓練をすべて受給できた場合、単純計算で約352万円が支給されるケースもあります。 この金額は、専門実践教育訓練給付金(受講費用の補助)とは別に支給されるため、学費と生活費の両面で大きな支援となります。なお、令和7年3月31日以前に受講を開始した場合は基本手当日額の80%が支給されていましたが、現在は60%が適用されます。

申請方法と期限

教育訓練支援給付金の申請手続きは、受講開始前に、ご自身の住所を管轄するハローワークで行う必要があります。 申請期限は、原則として受講開始日の2週間前までです。 申請には「教育訓練支援給付金受給資格確認票」などの書類が必要となります。

特に注意が必要なのは、申請手続きは本人がハローワークの窓口へ来所して行う必要があり、代理人による申請、電子申請、郵送はいずれも認められていない点です。 そして、この制度の最大の期限は、受講開始日が「令和9年3月31日」以前であることです。この日を過ぎると、給付の対象外となりますので、計画的に手続きを進めましょう。

注意点

教育訓練支援給付金には、いくつか見落としがちな注意点があります。まず、受講開始時点で45歳未満という年齢要件は厳格に適用されます。出願時に44歳であっても、開講日に45歳を迎えている場合は対象外となるため、誕生日と開講日の関係を事前に確認することが重要です。

また、過去に一般教育訓練給付金など、他の教育訓練給付金を受給したことがある場合、専門実践教育訓練給付金は受けられても、教育訓練支援給付金は受けられない場合があります(平成26年10月1日より前の受給は例外)。 数万円の講座で給付金を1回利用したことが、数百万円規模の生活費支援を失う原因となる可能性もあるため、心当たりのある方は必ずハローワークで事前に支給要件照会を行いましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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