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2026年4月1日廃止!自動車の「環境性能割」で新車・中古車購入時の税負担を軽減

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/01/2026

2026年4月1日廃止!自動車の「環境性能割」で新車・中古車購入時の税負担を軽減

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2026年4月1日より、自動車購入時に課せられていた「環境性能割」が廃止され、車の購入費用が大きく軽減されることになりました。これは、新車・中古車を問わず、車をこれから購入する方にとって見逃せない節約のチャンスです。

「環境性能割」は、燃費性能や排出ガス性能に応じて課税される税金で、消費税との二重課税であるとの指摘も多く、長年の議論の末、令和8年度税制改正でその役割を終えることになりました。これにより、自動車購入時の税負担が簡素化され、より分かりやすくなります。

対象になる人

この制度改正の対象となるのは、2026年4月1日以降に自動車(新車・中古車問わず)を取得するすべての方です。ここでいう「取得」とは、車の契約日や納車日ではなく、陸運局でナンバープレートが発行される「登録日(軽自動車の場合は届出日)」を指します。そのため、3月中に契約しても、4月1日以降に登録が完了すれば、環境性能割は課税されません。

これまで環境性能割は、自家用の登録車で0%から3%、営業用の登録車や軽自動車で0%から2%の税率が適用されていました。また、取得価額が50万円以下の場合は課税対象外とされていました。

金額・条件

2026年4月1日以降に自動車を取得する場合、環境性能割は「非課税」、つまり税金がゼロになります。これにより、購入する車の燃費性能や排出ガス性能に関わらず、この税金分の負担がなくなります。

例えば、取得価額200万円の自家用車で税率2%が適用されていた場合、環境性能割として約4万円の税金がかかっていましたが、2026年4月1日以降はこれが不要になります。 この変更により、車の購入費用を数万円単位で抑えることが可能になります。

申請方法と期限

環境性能割は2026年3月31日をもって廃止されたため、2026年4月1日以降に車を登録する際には、この税金に関する申請手続きは一切不要です。 自動的に非課税となるため、特別な手続きをする必要はありません。

この制度変更は、2026年4月1日以降の登録・届出分から適用されます。 車の購入を検討している方は、登録日を意識することで、この恩恵を確実に受けられます。

注意点

環境性能割の廃止は、自動車購入時の大きな節約につながりますが、自動車に関する他の税制には変更がありますので注意が必要です。自動車重量税に適用される「エコカー減税」は、2028年4月30日まで延長されましたが、2026年5月1日以降は燃費基準が段階的に厳格化されており、これまで減税対象だった車種でも、減税率が下がる可能性があります。

また、自動車税や軽自動車税に適用される「グリーン化特例」も令和8年度(2026年度)および令和9年度(2027年度)の2年間延長されています。 車の購入を検討する際は、環境性能割の廃止によるメリットだけでなく、エコカー減税やグリーン化特例の最新の適用条件も合わせて確認し、総合的な税負担を把握することが賢い選択につながります。詳細については、自動車販売店や関係省庁の公式サイトでご確認ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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