LIVE
新着
税金

「住宅取得等資金の贈与税非課税措置」2026年末まで!最大1,110万円まで非課税でマイホーム資金を援助

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/02/2026

「住宅取得等資金の贈与税非課税措置」2026年末まで!最大1,110万円まで非課税でマイホーム資金を援助

AI生成画像

マイホームの購入や新築を考えている方にとって、親や祖父母からの資金援助は大きな助けとなります。通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、一定の条件を満たすことで贈与税が非課税となる「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」があります。この特例は、2026年12月31日までの贈与が対象となっており、期限が迫っていますので、利用を検討されている方は早めの確認が必要です。

この制度は、若い世代の住まいづくりを支援するために設けられており、物価上昇や建築資材の高騰で住宅購入の負担が増している現状において、非常に有効な制度と言えるでしょう。国税庁の発表によると、この特例は令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与に適用されます。

対象になる人

この特例の対象となるのは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた方です。受贈者(資金を受け取る人)にはいくつかの要件があります。まず、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である必要があります。

また、贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。ただし、新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

金額・条件

非課税となる金額には上限があり、取得する住宅の性能によって異なります。省エネ等住宅の場合は最大1,000万円まで、それ以外の一般住宅の場合は最大500万円までが非課税となります。 この非課税枠は、贈与税の基礎控除額110万円と併用できるため、省エネ等住宅であれば最大で1,110万円まで贈与税がかからない可能性があります。

「省エネ等住宅」とは、断熱等性能等級や一次エネルギー消費量等級、耐震等級、高齢者等配慮対策等級のいずれかの基準を満たす住宅を指します。 具体的な基準は国税庁のウェブサイトで確認できますが、新築または建築後に使用されたことのない住宅の場合、より高い省エネルギー性能基準が求められることがあります。

対象となる住宅は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である必要があります。また、中古住宅の場合は、原則として昭和57年以降に建築されたもの、または一定の耐震基準を満たすものに限られます。

申請方法と期限

この特例の適用を受けるためには、贈与税額が0円になる場合でも、必ず贈与税の申告を行う必要があります。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署に贈与税の申告書を提出してください。

2026年中に贈与を受けた場合の申告期限は、2027年3月15日です。申告期限を1日でも過ぎると、この特例の適用を受けられなくなるため、注意が必要です。 また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された資金を充てて取得した住宅に居住を開始している必要があります。

注意点

この特例は、住宅の取得や新築、増改築等の対価に充てるための資金に限定されます。家具や家電の購入費用、引っ越し費用、仲介手数料や登記費用などの諸費用に充当した分は、非課税の対象外となるため注意が必要です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

介護サービスを地域から探すなら

訪問介護・デイサービス・宅配弁当・高齢者向け賃貸などを市区町村ごとにまとめた「かいごのとなり」もあわせてご覧ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

コメント

0 件のコメント:

コメントを投稿

次の記事‹ 次の投稿 前の記事前の投稿 ›