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2026年10月1日施行!パートの社会保険加入「月額8.8万円の壁」撤廃で年金も安心

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/01/2026

2026年10月1日より、パートタイムで働く方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するための条件が大きく変わりました。これまで短時間労働者の社会保険加入を阻んでいた「月額8.8万円の賃金要件」、いわゆる「106万円の壁」の一つが撤廃され、より多くのパートタイム労働者が社会保険の対象となります。

この改正は、短時間で働く方のセカンドキャリア支援や、将来受け取る年金額の増加につながる重要な変更です。特に、将来の老齢厚生年金の上乗せや、病気やけがをした際の傷病手当金、出産時の出産手当金など、手厚い保障を受けられるようになる点が注目されています。

対象になる人

今回の改正で社会保険の加入対象となるのは、これまで月額8.8万円未満の賃金で働いていた短時間労働者です。ただし、賃金要件が撤廃された後も、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2ヶ月を超えて雇用される見込みがあること
  • 学生ではないこと
  • 勤め先の厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等に勤務していること(2027年9月まではこの要件が適用されます)

上記の企業規模要件は、2027年10月以降、段階的に縮小される予定です。将来的には、企業規模にかかわらず、ほとんどの短時間労働者が社会保険の対象となる見込みです。

金額・条件

これまで、短時間労働者が社会保険に加入するためには、月額8.8万円以上の賃金があることが条件の一つでした。この賃金要件が2026年10月1日に撤廃されたことで、月額8.8万円未満の賃金であっても、他の加入条件を満たせば社会保険の対象となります。

社会保険に加入すると、将来受け取る老齢厚生年金が増えるだけでなく、病気やけがで働けなくなった際の傷病手当金、出産時の出産手当金など、もしもの時の保障も手厚くなります。また、厚生年金保険料は事業主と従業員が折半して負担するため、国民年金のみに加入する場合と比べて、自己負担を抑えながら手厚い保障を得られるメリットがあります。

申請方法と期限

今回の賃金要件撤廃により新たに社会保険の対象となる場合、原則として事業主が社会保険の加入手続きを行います。従業員自身が個別に申請する必要はありません。制度の施行日は2026年10月1日です。

事業主は、対象となる従業員を洗い出し、日本年金機構または健康保険組合に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。ご自身が対象となるかどうか不明な場合は、まず勤務先の担当部署にご確認ください。

注意点

社会保険への加入は、保険料負担が発生することを意味します。手取り収入が一時的に減る可能性もありますが、将来の年金受給額の増加や、病気・けが・出産時の手当など、長期的な視点で見れば大きなメリットがあります。

また、2026年10月1日からは、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料を軽減する「保険料調整制度」も開始されました。この制度は、利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減するものです。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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