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2027年度 ひとり親家庭等医療費助成の更新迫る!医療費負担を軽減する制度

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/06/2026

2027年度 ひとり親家庭等医療費助成の更新迫る!医療費負担を軽減する制度

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ひとり親家庭の皆様にとって、日々の生活費や教育費に加えて、医療費の負担は大きな心配事の一つです。そんなひとり親家庭を支援するため、「ひとり親家庭等医療費助成制度」が全国の自治体で実施されています。この制度は、医療機関で受診した際の自己負担額を軽減するもので、多くの家庭で活用されています。

特に、多くの自治体で毎年秋頃に翌年度の医療証の更新手続きが行われるため、2027年度の助成を継続して受けるためには、これから手続きが必要となる時期を迎えます。制度の名称が「母子家庭等医療」から「ひとり親家庭等医療」へと変更された自治体もあり、最新の情報確認が重要です。

対象になる人

この制度の対象となるのは、主に以下の条件を満たすひとり親家庭の親と子どもです。具体的には、日本国内の自治体に住所があり、健康保険に加入している方が対象となります。児童とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方を指しますが、一定の障害がある場合は20歳未満までが対象となることがあります。

対象となるひとり親家庭の状況は、父母の離婚、父または母の死亡、父または母が重度の障害を有する、父または母が生死不明、父または母に1年以上遺棄されている、婚姻によらないで生まれた児童など、多岐にわたります。ただし、生活保護を受けている場合や、児童福祉施設に入所している児童などは対象外となることがあります。

金額・条件

ひとり親家庭等医療費助成制度による助成内容は、自治体によって異なりますが、健康保険が適用される医療費の自己負担分の一部または全部が助成されます。例えば、住民税非課税世帯では自己負担がゼロになる自治体や、課税世帯でも1割負担に軽減される自治体があります。また、一部負担金として、通院1医療機関ごとに月額500円、入院1医療機関ごとに月額1,000円(14日未満の入院は500円)といった定額を設けている自治体もあります。

この制度には所得制限があり、申請者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上である場合は助成の対象外となります。所得制限の基準は児童扶養手当の所得制限に準じている自治体が多く、扶養親族等の人数によって限度額が異なります。具体的な所得制限額については、お住まいの自治体の窓口でご確認ください。

助成の対象とならない費用には、健康診断や予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など、健康保険が適用されない医療費や、他の公費医療制度で助成される医療費、高額療養費や付加給付に該当する医療費などがあります。

申請方法と期限

この制度を利用するためには、お住まいの市区町村の担当窓口で申請し、「ひとり親家庭等医療証」(マル親医療証など)の交付を受ける必要があります。申請には、戸籍謄本などひとり親家庭であることを証明する書類、健康保険情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書など)、所得状況を証明する書類などが必要です。

医療証の有効期間は通常1年間で、毎年更新手続きが必要です。多くの自治体では、毎年秋頃に更新手続きの案内が送付され、翌年度の医療証の有効期間は1月1日から、または4月1日からとなることが多いです。例えば、神奈川県座間市では毎年11月上旬に更新手続きの案内が届きます。また、西宮市では、令和8年7月から「母子家庭等医療」から「ひとり親家庭等医療」に名称が変更されました。

注意点

ひとり親家庭等医療費助成制度は、自治体によって対象者の範囲、所得制限額、自己負担額、助成対象となる医療費の範囲、申請に必要な書類、更新時期などが異なります。必ずお住まいの自治体の最新情報を確認することが重要です。

また、医療機関を受診する際は、健康保険証(またはマイナ保険証等)と医療証を必ず窓口に提示してください。都外の医療機関や医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合は、一旦自己負担分を支払い、後日、自治体の窓口で償還払い(払い戻し)の申請が必要となることがあります。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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