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2026年分 セルフメディケーション税制で市販薬購入費を控除!確定申告は2027年3月15日まで

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/06/2026

2026年分 セルフメディケーション税制で市販薬購入費を控除!確定申告は2027年3月15日まで

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日頃から健康維持や病気予防に努めている方は、市販薬の購入費用が税金から控除される「セルフメディケーション税制」をご存じでしょうか。これは、特定の市販薬(OTC医薬品)の購入費用について所得控除が受けられる制度で、家計の負担軽減につながります。2026年分の申請期限が2027年3月15日と迫っていますので、対象となる方は早めに準備を始めましょう。

セルフメディケーション税制は、国民一人ひとりが自らの健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てする「セルフメディケーション」を推進し、医療費の適正化を図ることを目的として2017年にスタートした制度です。2026年12月31日までの購入分が対象となります。

対象になる人

セルフメディケーション税制の対象となるのは、所得税や住民税を納めている方で、その年の1月1日から12月31日までの間に、健康の維持増進や疾病予防のための「一定の取り組み」を行っている個人です。具体的には、以下のいずれかの健康診断や予防接種を受けている必要があります。

・特定健康診査(メタボ健診)
・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンなど)
・定期健康診断(勤務先で実施される事業主健診など)
・がん検診
・人間ドックや各種健(検)診等、健康保険組合などが実施する健康診査
これらの「一定の取り組み」は、申告者本人が行っていればよく、生計を一つにする家族全員が受ける必要はありません。

金額・条件

控除の対象となるのは、対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合、その超えた部分の金額です。控除される金額の上限は年間88,000円と定められています。例えば、年間40,000円分の対象医薬品を購入した場合、12,000円を差し引いた28,000円が所得控除の対象となります。

この制度では、ご自身だけでなく、生計を一つにする配偶者やその他の親族のために購入した対象医薬品の費用も合算して申告できます。対象となる医薬品は、医師の処方箋なしに薬局やドラッグストアで購入できる「スイッチOTC医薬品」や、厚生労働省が指定する一部の一般用医薬品です。対象商品には、パッケージやレシートに「セルフメディケーション税控除対象」のマークが表示されていることが一般的です。

ただし、2026年1月1日以降の購入分からは、ユビデカレノン、メコバラミン、L-アスパラギン酸カルシウム、フッ化ナトリウムの4成分を含む医薬品は対象外となっていますのでご注意ください。

申請方法と期限

セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告が必要です。2026年1月1日から12月31日までの購入分について、2027年2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行います。会社員の方など給与所得者で還付申告をする場合は、1月からでも申告を受け付けてもらえます。

確定申告の際には、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する必要があります。購入した医薬品のレシートや、「一定の取り組み」を行ったことを証明する書類は、確定申告期限等から5年間保存する義務があります。

注意点

セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と同時に利用することはできません。どちらか一方を選択して適用を受けることになりますので、ご自身の状況に合わせて有利な方を選びましょう。

なお、2026年度の税制改正大綱により、セルフメディケーション税制は2027年以降、スイッチOTC医薬品については恒久化され、対象医薬品の見直しも行われる予定です。しかし、これは2027年以降の所得に適用される変更であり、2026年分の申告には適用されません。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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