介護休業給付金、2026年8月1日から支給限度額が36万円超に増額!申請方法と条件を解説
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大切な家族の介護が必要になったとき、仕事を続けながらどのように介護と両立していくかは、多くの方が直面する大きな課題です。特に経済的な不安は、介護離職を考える一因にもなりかねません。そのような状況を支える国の制度が「介護休業給付金」です。
この介護休業給付金について、2026年8月1日より支給される月額の上限額が引き上げられました。介護と仕事の両立を支援するため、最新の制度内容と申請のポイントをしっかり確認しましょう。
対象になる人
介護休業給付金の対象となるのは、雇用保険に加入している方(一般被保険者または高年齢被保険者)で、要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得した方です。具体的には、介護休業を開始した日の前2年間に、賃金が支払われた日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。
「要介護状態」とは、負傷や疾病、身体上または精神上の障害により、2週間以上にわたり常に介護が必要な状態を指します。対象となる家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫と定められています。
金額・条件
介護休業給付金の支給額は、原則として休業開始時の賃金日額の67%に、休業日数を乗じた金額です。 この支給額には上限があり、2026年8月1日からは1か月あたりの支給限度額が366,222円に引き上げられました。 この上限額は、毎年の平均給与額の変動に応じて見直されることがあります。
介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて取得することが可能です。 休業中に会社から賃金が支払われた場合、その金額と給付金の合計が休業開始時賃金月額の80%を超えるときは、給付金が減額されたり支給されなかったりすることがあります。
申請方法と期限
介護休業給付金の申請は、原則として勤務先(事業主)を経由して、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ行います。ご自身で直接申請することも可能です。 申請には、介護休業給付金支給申請書、介護休業申出書、対象家族との続柄が確認できる書類(住民票記載事項証明書など)、出勤簿、賃金台帳などの書類が必要です。
申請期限は、各介護休業の終了日(休業が3か月を経過した場合は3か月経過日)の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。 期限を過ぎると給付金を受け取れなくなる場合があるため、早めに手続きを進めましょう。
注意点
介護休業給付金は、雇用保険の制度であり、会社が直接支払うものではありません。ハローワークから直接支給されますので、会社の経費とは別物であることを理解しておくことが重要です。 また、介護休暇(年5日などの短期休暇)は給付金の対象外であり、給付金が支給されるのは介護休業のみです。
制度の詳細や個別の要件については、厚生労働省のウェブサイトや最寄りのハローワークで最新情報を確認することをおすすめします。介護休業の取得を検討されている方は、まずは勤務先の人事労務担当者やハローワークに相談し、具体的な手続きや必要書類について確認しましょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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