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2027年3月施行!OTC類似薬の医療費負担増、対象となる77成分と影響を解説

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/04/2026

2027年3月施行!OTC類似薬の医療費負担増、対象となる77成分と影響を解説

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日本の医療保険制度は、少子高齢化や医療費の増大といった課題に対応するため、常に変化しています。特に、現役世代の保険料負担を抑制し、制度の持続可能性を確保する目的で、給付と負担の見直しが継続的に行われています。

2026年5月29日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、私たちの身近な医療費に影響を与える重要な変更が2027年3月から導入されます。 この改正では、これまで保険診療の対象だった「OTC類似薬」の一部が、新たに「選定療養」として位置づけられ、患者さんの自己負担が増えることになります。本記事では、この制度変更の背景、対象となる薬の種類、具体的な負担額、そして私たちの日々の生活にどのような影響があるのかを詳しく解説します。

対象になる人

この制度変更の対象となるのは、医師から処方される医療用医薬品のうち、ドラッグストアなどで購入できる市販薬(OTC医薬品)と同じ有効成分を含み、用法・用量や効能・効果が似ている「OTC類似薬」を使用する患者さんです。

厚生労働省が指定する対象成分は77種類、およそ1100品目に上るとされています。これには、皮膚の保湿剤、アレルギー症状を抑える抗アレルギー薬、軽度の痛みや発熱時に使われる解熱鎮痛薬など、日常生活で比較的多く処方される薬が含まれます。 対象となる薬かどうかは、医療機関や薬局で確認できます。ご自身が現在使用している薬が該当するか不安な場合は、主治医や薬剤師に相談することをおすすめします。

金額・条件

2027年3月からの制度変更により、対象となるOTC類似薬を処方された場合、患者さんは通常の窓口負担(医療保険の自己負担割合に応じた1割から3割)に加えて、薬剤費の4分の1に相当する金額を「特別料金」として追加で支払うことになります。

この「特別料金」は、保険給付の対象外となる部分として徴収されるため、実質的な自己負担割合が増える形になります。例えば、3割負担の患者さんが対象の薬を処方された場合、薬代の3割に加えて、さらに薬代の4分の1が上乗せされることになります。 この制度は、軽度な症状に対しては市販薬によるセルフメディケーションを促し、医療費全体の適正化を図ることを目的としています。

ただし、厚生労働省は患者さんの状況や負担能力に配慮する方針も示しており、例えば、アトピー性皮膚炎のプロアクティブ療法で使われる薬剤など、一部のケースでは特別負担の対象外とすべきか、引き続き議論が行われています。 また、医師の判断により、やむを得ず医療用医薬品でなければならないと判断された場合など、個別の事情によっては特別料金の対象外となる可能性もありますので、詳細は医療機関でご確認ください。

申請方法と期限

この制度は、2026年5月29日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき、2027年3月に施行される予定です。

患者さん自身が特別な申請手続きを行う必要はありません。医療機関や薬局で対象となるOTC類似薬が処方された際に、自動的に特別料金が適用される仕組みです。 具体的な施行日や詳細な運用については、今後厚生労働省から発表される情報に注意が必要です。特に、医療機関によっては、新制度への対応状況が異なる場合も考えられます。

注意点

今回の制度変更は、日頃からご自身の健康状態や使用している薬について関心を持つことの重要性を改めて示しています。

特に、長期にわたって対象となるOTC類似薬を使用している方は、かかりつけ医や薬剤師に相談し、今後の治療方針や費用の見込みについて確認することをおすすめします。 また、市販薬で対応できる症状については、積極的にセルフメディケーションを取り入れることで、医療費の負担を抑えることが可能です。ドラッグストアなどで薬剤師に相談し、適切な市販薬を選ぶことも賢い選択肢となるでしょう。

厚生労働省は、今回の制度変更について国民への丁寧な周知・広報を求めています。 疑問や不明な点があれば、遠慮なく医療機関や加入している健康保険組合、市区町村の窓口に問い合わせて、正確な情報を得るようにしましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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