2026年8月1日改正!雇用保険の基本手当日額が引き上げ、転職時の生活を支援
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転職活動中の生活を支える重要な制度である「雇用保険の基本手当」について、2026年8月1日より日額の上限額と下限額が改正されました。これは、物価上昇や賃上げの状況を反映し、離職者の生活をより手厚く支援するための見直しです。
この改正により、これから雇用保険の基本手当を受給する方や、現在受給中の方で認定日が2026年8月1日以降となる方は、支給額が変わる可能性があります。今回の記事では、この改正のポイントと、基本手当の受給条件、申請方法について詳しく解説します。
対象になる人
雇用保険の基本手当(一般的に「失業手当」や「失業保険」と呼ばれます)は、会社を離職し、働く意思と能力があるにもかかわらず仕事が見つからない場合に、再就職までの生活を支援するために支給されるものです。
受給資格を得るためには、原則として離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。ただし、会社の倒産や解雇などの特定受給資格者、またはやむを得ない理由で離職した特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば対象となります。
金額・条件
基本手当の1日あたりの支給額を「基本手当日額」といい、離職前の賃金をもとに算出されます。具体的には、離職日の直前6か月に支払われた賃金の合計額を180で割った「賃金日額」に、年齢や賃金に応じた給付率(50~80%、60~64歳は45~80%)を掛けて計算されます。
この基本手当日額には上限額と下限額が設定されており、2026年8月1日より以下の通り変更されました。
- 60歳以上65歳未満:7,830円(変更前 7,623円)
- 45歳以上60歳未満:9,110円(変更前 8,870円)
- 30歳以上45歳未満:8,270円(変更前 8,055円)
- 30歳未満:7,450円(変更前 7,255円)
また、基本手当日額の下限額は、年齢にかかわらず一律で2,562円(変更前 2,411円)に引き上げられました。これは、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したこと、および最低賃金日額の適用に伴うものです。
申請方法と期限
基本手当の申請は、お住まいの地域を管轄するハローワークで行います。必要な書類は、勤務していた事業所から交付される離職票-1と離職票-2、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)、身元(実在)確認書類(運転免許証など)です。
申請期限は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を「受給期間」といい、この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても基本手当は支給されなくなりますので、早めに手続きを行うことが重要です。病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由ですぐに働くことができない場合は、ハローワークに申請することで受給期間を最長3年間延長できる制度もあります。
注意点
基本手当は、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていることが前提です。求職活動の実績がない場合や、病気などで就職が困難な状態が続いている場合は、支給対象外となることがあります。
また、自己都合退職の場合は、7日間の待機期間の後、原則として1か月の給付制限期間が設けられます。この期間は手当が支給されないため、離職後の生活設計を立てる上で考慮しておく必要があります。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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