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2026年分 相続時精算課税制度が改正!年間110万円まで非課税に

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/04/2026

2026年分 相続時精算課税制度が改正!年間110万円まで非課税に

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2024年1月1日より、生前贈与の選択肢の一つである「相続時精算課税制度」が大きく改正されました。この改正により、年間110万円の基礎控除が新たに設けられ、より多くの人が利用しやすい制度となっています。特に、2026年中に贈与を受けた方は、2027年3月15日までの申告期限が近づいていますので、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

この制度は、親や祖父母から子や孫への財産承継をスムーズにし、将来の相続税負担を軽減する目的があります。今回の改正で、どのようなメリットが加わり、どのように活用できるのかを詳しく解説します。

対象になる人

相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者と受贈者にそれぞれ要件があります。贈与者(財産を贈る人)は、贈与があった年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母です。受贈者(財産をもらう人)は、贈与があった年の1月1日時点で18歳以上の子や孫(養子を含む直系卑属)で、推定相続人である必要があります。

この制度は、贈与者と受贈者の組み合わせごとに選択することができます。例えば、父からの贈与にはこの制度を適用し、母からの贈与には別の制度(暦年課税制度など)を利用するといった使い分けも可能です。

金額・条件

相続時精算課税制度には、大きく分けて二つの非課税枠があります。まず、2024年の改正で新設された「年間110万円の基礎控除」です。この基礎控除内で贈与された財産については、贈与税がかからないだけでなく、贈与税の申告も不要となり、将来相続が発生した際にも相続財産に加算されません。

次に、「累計2,500万円の特別控除」があります。年間110万円の基礎控除を超えた贈与額であっても、この2,500万円の特別控除枠に達するまでは贈与税がかかりません。ただし、この特別控除を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税の対象となります。 2,500万円を超過した部分については、一律20%の税率で贈与税が課税されます。

申請方法と期限

この制度を利用するには、受贈者が「相続時精算課税選択届出書」を、最初の贈与を受けた年の翌年の贈与税の申告期限までに、住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。

2026年中に贈与を受けた場合、申告期限は2027年3月15日(月)です。 年間110万円を超える贈与があった場合は、この届出書に加えて贈与税の申告書も提出が必要です。 110万円以下の贈与のみであった場合でも、制度の適用を受ける初年度には届出書の提出が必須となります。

注意点

相続時精算課税制度は一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税制度に戻すことができません。 また、この制度を利用して贈与された土地には、相続税の「小規模宅地等の特例」が適用できない場合があります。 不動産の贈与では、登録免許税や不動産取得税が相続時よりも高くなる可能性もあるため、注意が必要です。

この制度は、贈与税の負担を軽減し、財産を計画的に次世代へ引き継ぐ有効な手段ですが、将来の相続税額や他の税金への影響を総合的に考慮することが重要です。不明な点があれば、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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