2026年分 住宅リフォームで所得税を軽減!バリアフリー・省エネ改修の税額控除を解説
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ご自宅のリフォームを検討されている方にとって、税制優遇制度は大きな助けとなります。特に、高齢化や環境意識の高まりから、バリアフリー改修や省エネ改修への関心が高まっています。今回は、2026年(令和8年)の確定申告で活用できる「住宅特定改修特別税額控除」について詳しく解説します。
この制度は、住宅ローンを利用せずに自己資金でリフォームを行う場合でも適用される所得税の税額控除です。対象となる工事内容や条件、控除額を把握し、賢く制度を活用して快適な住まいを実現しましょう。
対象になる人
住宅特定改修特別税額控除の対象となるのは、ご自身が所有し、居住している家屋で特定のバリアフリー改修工事または省エネ改修工事を行った方です。この控除は、住宅ローンを利用していなくても適用可能です。
バリアフリー改修の場合は、工事を行った方が50歳以上である、要介護・要支援認定を受けている、または障害者であるといった条件のいずれかを満たす必要があります。同居する親族がこれらの条件に該当する場合も対象となります。
金額・条件
この控除を受けるための主な共通条件は以下の通りです。
- ご自身が所有し、居住している家屋であること。
- 改修工事完了から6か月以内に居住の用に供していること。
- 控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること(ただし、改修後の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、合計所得金額1,000万円以下)。なお、2026年1月1日以降に居住の用に供した住宅が対象です。
- 改修後の家屋の床面積が40平方メートル以上であること(合計所得金額が1,000万円を超える場合は50平方メートル以上)。
- バリアフリー改修工事または省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えること。
控除額は、対象となる工事の種類によって異なります。バリアフリー改修工事の場合は、標準的な工事費用の10%が控除され、控除対象限度額200万円で最大20万円の所得税が控除されます。省エネ改修工事の場合は、標準的な工事費用の10%が控除され、控除対象限度額250万円で最大25万円の所得税が控除されます。太陽光発電設備を併せて設置する場合は、控除対象限度額が350万円となり、最大35万円の控除が受けられます。
省エネ改修工事の対象となるのは、窓の断熱改修(必須)のほか、天井・壁・床の断熱改修、高効率給湯器の設置などが含まれます。
申請方法と期限
この税額控除を受けるには、確定申告が必要です。会社員の方でも、この控除を受けるためにはご自身で確定申告を行う必要があります。
必要書類として、確定申告書のほか、「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」や、工事内容を証明する「増改築等工事証明書」などが必要です。 2026年中にバリアフリー改修工事または省エネ改修工事を完了し、居住を開始した場合の確定申告期限は、2027年3月15日です。
注意点
この制度は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは原則として併用できません。どちらか一方を選択して適用することになりますが、耐震改修工事のみは併用が可能です。 補助金を受け取った場合でもこの控除は利用できますが、補助金の額を差し引いた後の工事費用が控除の対象となりますのでご注意ください。 また、所得税の控除とは別に、リフォーム内容によっては固定資産税の減額措置も受けられる場合があります。固定資産税の減額措置は、工事完了から3か月以内に市区町村への申告が必要です。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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