高校生まで対象拡大!2026年度も継続「児童手当」で家計を賢くサポート【所得制限なし】
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子育て世帯の家計を支える重要な制度である「児童手当」は、2024年10月の制度改正により、対象年齢の拡大や所得制限の撤廃など、大幅に拡充されました。2026年度もこの拡充された制度が継続されており、多くのご家庭の家計を賢くサポートする制度として注目されています。
「くらしの制度ナビ」では、この拡充された児童手当について、2026年度に適用される内容を中心に、対象者や支給額、申請方法、そして注意点までを詳しく解説します。ぜひ、ご自身の家庭が対象となるかを確認し、制度を最大限に活用して家計の安定にお役立てください。
対象になる人
児童手当は、日本国内に居住する0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。2024年10月分から所得制限が撤廃されたため、これまで所得制限により支給対象外だった世帯や、特例給付を受けていた世帯も、原則として手当を受け取れるようになりました。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。また、公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先での申請が必要です。
金額・条件
2026年度の児童手当の支給額(月額)は、以下の通りです。所得制限は撤廃されています。
- 0歳から3歳未満の児童:月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前の児童(第1子・第2子):月額10,000円
- 3歳以上小学校修了前の児童(第3子以降):月額15,000円
- 中学生の児童:月額10,000円
- 高校生の児童:月額10,000円
「第3子以降」のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えられます。例えば、22歳、17歳、11歳、9歳の4人のお子さんがいる場合、児童手当法上は17歳の児童が第1子、11歳の児童が第2子、9歳の児童が第3子とカウントされ、9歳の児童には月額30,000円が支給されます。
支給は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)がまとめて支給されます。
申請方法と期限
児童手当を受け取るためには、原則として現住所の市区町村に「認定請求書」を提出し、認定を受ける必要があります。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりするなど、新たに受給資格が生じた場合は、事由発生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。例えば、2027年3月1日に出生した場合は、2027年3月16日までが申請期限となります。この期限内に申請すれば、原則として事由発生日の翌月分から手当が支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受け取れなくなる場合があるため注意が必要です。
申請に必要な書類は、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、請求者名義の普通預金口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードの写しなど)などが一般的ですが、自治体によって異なる場合があるため、事前に市区町村の窓口やホームページで確認しましょう。
注意点
児童手当は、原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となることがあります。
また、児童手当の支給状況を確認するため、毎年6月に現況届の提出を求められる場合があります。養育状況に変更がない場合は提出が不要な自治体もありますが、状況が変わった場合は届出が必要となるため、市区町村の案内をよくご確認ください。届出が遅れると、手当が支給されなくなったり、返還を求められたりすることがあります。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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