2026年8月改定!介護休業給付金で家族の介護と仕事を両立、上限36.6万円
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家族の介護は、突然始まることも少なくありません。大切な家族のために仕事を休むことになった際、収入面での不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。そんな時に頼りになるのが、雇用保険から支給される「介護休業給付金」です。この制度は、仕事と介護の両立を経済的に支援し、介護離職を防ぐことを目的としています。
特に、2026年8月1日からは支給限度額が改定され、より手厚い支援が受けられるようになりました。また、2027年1月1日からは介護による給与減少に対応する社会保険料の特例措置も開始されるなど、介護と仕事の両立を支える制度が拡充されています。今回の記事では、介護休業給付金の最新情報と、知っておきたいポイントを解説します。
対象になる人
介護休業給付金の対象となるのは、雇用保険の被保険者で、要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得した方です。要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態を指します。対象となる家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫と幅広く定められています。
また、原則として、介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが支給要件となります。有期雇用労働者の場合は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないことも条件です。
金額・条件
介護休業給付金の支給額は、原則として「休業開始時賃金日額」の67%です。この「休業開始時賃金日額」は、休業開始前6か月間の給与(残業代や通勤手当を含み、賞与を除く)を180で割った金額となります。
支給される日数には上限があり、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得した休業が支給対象となります。 2026年8月1日からは、1か月あたりの支給上限額が366,222円に改定されました。また、休業開始時の賃金月額の上限額も546,600円に引き上げられています。 休業中に賃金が支払われた場合、その額によっては給付金が減額されたり、支給されなかったりする場合がありますので注意が必要です。
申請方法と期限
介護休業給付金の申請は、原則として勤務先(事業主)を経由して、事業所の所在地を管轄するハローワークへ行います。申請に必要な書類には、介護休業給付金支給申請書、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、介護休業申出書の写し、対象家族との続柄が確認できる書類(住民票記載事項証明書など)、出勤簿、賃金台帳などがあります。
申請期限は、各介護休業の終了日(休業が3か月を経過したときは3か月経過日)の翌日から2か月後の月の末日までです。 介護休業が終了してから申請することになるため、申請から実際に給付金が振り込まれるまでに一定の期間を要することを考慮し、事前に家計の見通しを立てておくことが大切です。
注意点
介護休業給付金は非課税ですが、休業中も社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料など)は免除されず、負担が続く点に留意が必要です。 ただし、2027年1月1日からは、療養・育児・介護と仕事を両立するために勤務時間などを調整し、報酬が大きく減少した従業員について、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を早期に改定できる特例措置が適用されます。これにより、社会保険料の負担が早期に軽減される可能性があります。この特例措置の対象となるには、標準報酬月額が従前から2等級以上低下し、その状態が3ヶ月以上継続する見込みであることなどの要件があります。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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