2026年分の確定申告で活用!セルフメディケーション税制で最大8.8万円控除
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日頃から健康維持に努め、市販薬(OTC医薬品)をよく購入する方は、「セルフメディケーション税制」をご存じでしょうか。この制度は、特定の市販薬の購入費用に応じて所得控除が受けられるもので、2026年分の所得税確定申告で活用できる重要な税制優遇措置です。
「くらしの制度ナビ」では、2026年12月31日までの購入分が対象となるセルフメディケーション税制について、その内容と賢い活用方法をご紹介します。最大8.8万円の控除を受けられる可能性がありますので、ぜひご確認ください。
対象になる人
セルフメディケーション税制の対象となるのは、所得税や住民税を納めている方で、ご自身または生計を一にする配偶者や親族のために、年間12,000円を超える対象医薬品を購入した方です。加えて、健康の保持増進および疾病の予防に関する「一定の取組」を行っていることが条件となります。
「一定の取組」とは、例えば、健康保険組合が実施する健康診査、市町村が実施するがん検診、勤務先での定期健康診断、予防接種などが該当します。これらのうち、いずれか一つを受けていれば対象となります。
金額・条件
この制度では、2026年1月1日から2026年12月31日までの1年間に購入した対象医薬品の合計額が12,000円を超えた場合、その超えた部分の金額が所得控除の対象となります。控除できる金額の上限は88,000円です。
対象となる医薬品は、医師の処方箋なしで購入できる「スイッチOTC医薬品」や、特定の「非スイッチOTC医薬品」などです。対象商品には、パッケージやレシートに「セルフメディケーション税控除対象」と表示されていることが多く、購入時に確認できます。 最新の対象品目一覧は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
申請方法と期限
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告が必要です。2026年分の所得に対する確定申告の受付期間は、原則として2027年2月16日から2027年3月15日までです。
申告の際には、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、確定申告書に添付します。領収書そのものを提出する必要はありませんが、税務署から提示を求められる場合があるため、確定申告期限等から5年間はご自宅で保管してください。また、「一定の取組」を行ったことを証明する書類も保管が必要です。
注意点
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と同時に利用することはできません。どちらか一方を選択して申告することになります。 医療費の総額や所得状況によってどちらが有利かは異なりますので、ご自身の状況に合わせて事前に比較検討することが重要です。
一度確定申告書を提出し、いずれかの制度を選択した後は、原則としてその選択を変更することはできませんのでご注意ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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