2026年分 住宅耐震改修で所得税最大25万円控除!申請期限は2027年3月15日まで
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地震大国である日本において、自宅の耐震性を高めることは、家族の安全を守る上で非常に重要です。特に1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅にお住まいの方は、耐震改修を検討する良い機会です。国では、こうした耐震改修を後押しするため、所得税の控除制度を設けています。
今回は、2026年中に耐震改修工事を完了した方が対象となる「住宅耐震改修特別控除」について、その内容と申請方法を詳しく解説します。この制度を活用すれば、工事費用の一部が所得税から控除され、経済的な負担を軽減できます。
対象になる人
住宅耐震改修特別控除の対象となるのは、ご自身が居住している家屋について、耐震改修工事を行った個人です。対象となる家屋は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものでなければなりません。また、改修後の家屋が現在の耐震基準に適合していることが条件となります。
この控除は、住宅ローンを利用しているかどうかにかかわらず適用されます。現金で耐震改修を行った場合でも控除を受けられるため、多くの方が利用しやすい制度です。
金額・条件
控除額は、耐震改修工事にかかった標準的な費用の額(国や地方公共団体からの補助金などを差し引いた後の金額)の10%です。控除される所得税額には上限があり、最大で25万円が控除されます。
主な条件は以下の通りです。
- ご自身が居住する家屋であること。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること。
- 耐震改修工事によって、現在の耐震基準に適合する家屋となったことが証明されること。
- 工事費用が50万円を超えること(標準的な費用の額)。
耐震改修工事には、基礎や壁の補強などが含まれ、専門家による耐震診断の結果に基づいて行われることが一般的です。
申請方法と期限
この控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。耐震改修工事が2026年(令和8年)中に完了し、居住を開始した場合、2026年分の所得税の確定申告期間中に手続きを行います。
確定申告の期間は、原則として2027年(令和9年)2月16日から2027年(令和9年)3月15日までです。 必要書類として、「住宅耐震改修証明書」または「増改築等工事証明書」、住民票の写し、工事費用の領収書などを準備し、税務署に提出してください。 これらの証明書は、工事を行った建築士や登録住宅性能評価機関、または地方公共団体が発行します。
注意点
耐震改修工事に対して、国や地方公共団体から補助金が交付される場合があります。補助金とこの税額控除は併用できますが、控除額を計算する際には、工事費用から受け取った補助金の額を差し引いて計算する必要があります。
また、所得税の控除とは別に、耐震改修工事を行った住宅は、固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。この減額措置の申請期限は、工事完了後3か月以内と定められていることが多いので、お住まいの自治体の窓口で確認し、忘れずに手続きを行いましょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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