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2026年8月1日以降、紙の保険証は原則不可!マイナ保険証・資格確認書でスムーズな受診を

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/08/2026

2026年8月1日以降、紙の保険証は原則不可!マイナ保険証・資格確認書でスムーズな受診を

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これまで長年親しまれてきた紙の健康保険証は、2025年12月1日をもって有効期限が終了しました。さらに、期限切れの健康保険証を医療機関で一時的に使用できる暫定措置も、2026年7月31日をもって終了しています。

これにより、2026年8月1日からは、医療機関を受診する際に「マイナ保険証」(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)または「資格確認書」の提示が原則必須となります。この大きな変更点について、日本の読者が知っておくべきポイントを解説します。

対象になる人

この制度変更は、公的医療保険に加入しているすべての方が対象となります。会社員の方(協会けんぽや健康保険組合など)、自営業やフリーランスの方(国民健康保険)、75歳以上の方(後期高齢者医療制度)など、誰もが医療機関を受診する際に提示する書類が変わるため、ご自身やご家族の状況を確認しておくことが重要です。

特に、マイナンバーカードをまだ取得していない方や、取得済みでも健康保険証としての利用登録をしていない方は、「資格確認書」の準備が必要になります。

金額・条件

2026年8月1日以降、医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示できない場合、原則として保険診療が適用されず、一時的に医療費の全額(10割)を自己負担することになります。 ただし、後日、ご自身が加入している医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)へ申請(療養費支給申請)を行うことで、自己負担分を除いた額(7〜9割相当)の還付を受けることが可能です。

マイナ保険証を利用するメリットとしては、高額な医療費がかかる場合に必要だった「限度額適用認定証」の事前申請が不要になる点が挙げられます。これにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、一時的な立て替え負担が軽減されます。 また、患者の同意があれば、過去の薬剤情報や特定健診情報を医療機関と共有できるため、より質の高い医療につながることが期待されています。

申請方法と期限

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。この登録は、マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンやパソコン、セブン銀行ATM、または医療機関・薬局の受付窓口に設置された顔認証付きカードリーダーで簡単に行うことができます。

マイナンバーカードをお持ちでない方や、健康保険証利用登録をしていない方には、加入する保険者から「資格確認書」が原則として申請なしで無償で交付されます。 資格確認書には有効期限が設定されており、保険者によって5年以内で定められています。 マイナンバーカードの電子証明書には5年の有効期限があるため、カード自体の有効期限とは別に、更新が必要となる場合があります。

注意点

2026年8月1日以降は、従来の紙の健康保険証では医療機関を受診できません。 医療機関の窓口でマイナ保険証や資格確認書を提示できない場合、一時的に医療費の全額を支払うことになりますので、必ずどちらかを持参しましょう。還付手続きには領収書や診療報酬明細書(レセプト)が必要となるため、大切に保管してください。

特に高齢の方や障害のある方など、マイナンバーカードでの受診が困難な配慮が必要な方で、資格確認書の交付を希望する場合は、申請によって交付を受けることができます。 ご自身のマイナンバーカードの電子証明書の有効期限も定期的に確認し、期限切れの場合は市区町村窓口で更新手続きを行いましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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