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2026年4月開始「子ども・子育て支援金」とは?医療保険料に上乗せされる新制度を解説

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/08/2026

2026年4月開始「子ども・子育て支援金」とは?医療保険料に上乗せされる新制度を解説

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2026年4月から、健康保険料に上乗せして徴収される「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。これは、少子化対策を強化するための新たな財源を確保する目的で創設された制度です。子育て世帯への経済的支援を社会全体で支える「連帯の仕組み」として、全ての世代や企業が支援金を拠出します。

この支援金は、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、政府が推進する「こども未来戦略」に基づく様々な子育て支援策に充てられます。制度の開始により、家計への影響が気になる方も多いでしょう。本記事では、この新しい支援金制度の概要と、私たちの暮らしにどう関わるのかを分かりやすく解説します。

対象になる人

子ども・子育て支援金の徴収対象となるのは、全ての医療保険の被保険者です。具体的には、会社員が加入する健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)や、自営業者などが加入する国民健康保険の加入者が対象となります。

この制度は、子育て世帯を社会全体で支えるという理念に基づいているため、子どもの有無や年齢にかかわらず、医療保険に加入している全ての方が支援金を負担することになります。

金額・条件

子ども・子育て支援金の徴収は、2026年4月分の保険料(5月納付分)から開始されました。徴収額は、加入している医療保険の保険料に上乗せされる形で、標準報酬月額と標準賞与額に一定の支援金率を乗じて算出されます。

2026年度の支援金率は約0.3%とされており、例えば標準報酬月額が50万円の方の場合、毎月の負担額は1,500円(事業主負担750円、個人負担750円)となる見込みです。 この支援金率は、2028年度にかけて段階的に引き上げられる予定ですが、国が2028年度には最大規模を定めているため、今後右肩上がりに増え続けることはないとされています。

申請方法と期限

子ども・子育て支援金は、健康保険料や介護保険料と同様に、医療保険の保険料に上乗せされて徴収されるため、個人が別途申請を行う必要はありません。勤務先の給与明細や、国民健康保険料の納付書などで確認することになります。

徴収開始は2026年4月分保険料からであり、これは今日(2026年9月8日)から過去6か月以内の施行となります。具体的な徴収額や時期については、ご自身の加入している医療保険の通知や、勤務先の担当部署にご確認ください。

注意点

この子ども・子育て支援金は、児童手当の抜本的拡充、妊婦のための支援給付の創設、出生後休業支援給付率の引き上げ、育児時短就業給付の創設、こども誰でも通園制度の創設、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置など、多岐にわたる子育て支援策の財源として活用されます。

全ての世代が負担を分かち合うことで、少子化対策を推進し、次世代を担う子どもたちが健やかに育つ社会環境を整備することが目的です。ご自身の負担額だけでなく、その使途にも注目し、制度への理解を深めることが大切です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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