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2026年3月改正!【フラット35】子育てプラスで住宅ローン金利を賢く優遇

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/20/2026

2026年3月改正!【フラット35】子育てプラスで住宅ローン金利を賢く優遇

AI生成画像

住宅購入を検討している子育て世帯や若年夫婦世帯にとって、住宅ローンの金利負担は大きな関心事です。全期間固定金利の安心感で人気の【フラット35】には、子育て世帯などを応援する金利優遇制度「【フラット35】子育てプラス」があります。この制度は2026年3月に改正され、借り換えにも適用が拡大されました。

今回は、この「【フラット35】子育てプラス」の最新情報と、賢く活用するためのポイントをご紹介します。これから住宅の購入や借り換えを考えている方は、ぜひ参考にしてください。

対象になる人

「【フラット35】子育てプラス」の対象となるのは、「子育て世帯」または「若年夫婦世帯」です。それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

【子育て世帯】
借入申込時に子ども(実子、養子、継子、孫、胎児を含む)を有しており、その子どもの年齢が、借入申込年度の4月1日時点で18歳未満である世帯が対象です。
例えば、2026年度(令和8年度:2026年4月1日~2027年3月31日)に申し込む場合、2008年(平成20年)4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯が対象となります。

【若年夫婦世帯】
借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナー、事実婚を含む)であり、夫婦のいずれか一方が、借入申込年度の4月1日時点で40歳未満である世帯が対象です。
例えば、2026年度(令和8年度)に申し込む場合、1986年(昭和61年)4月2日以降に生まれた夫婦のいずれか一方がいる世帯が対象となります。

金額・条件

「【フラット35】子育てプラス」では、子どもの人数などに応じてポイントが加算され、そのポイント数に応じて【フラット35】の借入金利が一定期間引き下げられます。1ポイントあたり、当初5年間、年0.25%の金利引き下げが適用されます。

金利引き下げ幅の上限は、当初5年間で年1.0%(4ポイント分)です。もし合計ポイントが4ポイントを超える場合は、超過分は6年目以降に繰り越されます。
例えば、若年夫婦世帯または子ども1人の場合は当初5年間年0.25%の引き下げ、子ども2人の場合は当初5年間年0.50%の引き下げ、子ども3人の場合は当初5年間年0.75%の引き下げとなります。

この制度は【フラット35】Sなどの他の金利引き下げメニューとも併用できるため、さらに金利優遇を受けられる可能性があります。

申請方法と期限

「【フラット35】子育てプラス」は、【フラット35】を取り扱う金融機関を通じて申し込みます。
特に重要な改正点として、2026年3月以降の融資実行分から、借り換えでの利用も可能になりました。これにより、すでに住宅ローンを返済中の方も、金利負担軽減の恩恵を受けられるようになりました。

本制度には予算金額が設定されており、予算金額に達する見込みとなった場合は受付が終了されます。受付終了日は、終了する約3週間前までに【フラット35】の公式サイトで告知されますので、最新の情報にご注意ください。

注意点

「【フラット35】子育てプラス」は、お客さまが自ら居住する住宅、セカンドハウス、または親族が居住する住宅の建設・購入が対象です(親族が居住する場合は連帯債務者となるなどの条件があります)。
また、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内など、一部の地域に新築住宅を建設または購入する場合は利用できないことがありますので、事前に確認が必要です。
制度の適用には、取扱金融機関や住宅金融支援機構の審査があります。詳細は、必ずお近くの取扱金融機関または住宅金融支援機構の公式サイトでご確認ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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