年金受給者の扶養親族等申告書 2027年分から対象拡大!提出期限と書き方
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公的年金を受け取っている皆さま、日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届いていますか?この申告書は、年金から差し引かれる所得税や住民税の各種控除を受けるために非常に重要な書類です。特に2027年(令和9年)分からは、提出対象となる方の範囲が拡大されていますので、これまで届かなかった方も注意が必要です。
この申告書を提出することで、配偶者控除や扶養控除、障害者控除、ひとり親控除などが適用され、年金から源泉徴収される税金が適正な金額になります。提出しないと控除が受けられず、税金が多く差し引かれてしまう可能性がありますので、内容をよく確認し、期限内に提出しましょう。
対象になる人
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く)を受け取っている方のうち、一定の年金額以上の方に日本年金機構から送付されます。2027年(令和9年)分からは、令和8年度税制改正により、送付対象となる年金額の基準が見直され、より多くの方が対象となります。
具体的には、2027年分では、65歳以上の方で年間148万円以上、65歳未満の方で年間98万円以上の年金を受け取っている方に申告書が送付される予定です。 これまで所得税の源泉徴収対象ではなかった方も、住民税の課税対象となり得る場合は送付対象に含まれるため、ご自身の年金額を確認し、届いた申告書の内容を必ず確認してください。
金額・条件
この申告書を提出することで、年金から源泉徴収される所得税や、翌年度の住民税において、以下の控除が適用されます。控除の適用には、受給者本人や扶養親族の所得要件などがあります。
例えば、配偶者控除を受ける場合、年金受給者本人の年間合計所得の見積額が900万円以下である必要があります。また、控除対象となる配偶者の年間所得の見積額は62万円以下(令和8年分は58万円以下)である必要があります。 扶養親族についても同様に所得要件が定められています。ご自身や扶養親族が障害者に該当する場合も、障害者控除が適用されます。 これらの控除が適用されることで、年金から差し引かれる税額が軽減されます。提出しない場合は、これらの控除が適用されず、税金が高くなる可能性がありますのでご注意ください。
申請方法と期限
日本年金機構は、2027年(令和9年)分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を2026年9月7日(月曜)より順次、対象となる方へ郵送しています。
申告書の提出期限は、送付時期によって異なります。2026年9月7日から9月30日までに届いた場合は2026年10月20日まで、2026年10月5日から10月30日までに届いた場合は2026年11月30日までの提出が目安とされています。 期限に間に合わない場合でも、なるべく早く提出するようにしましょう。 提出は、送付された申告書に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送するか、マイナポータルを利用した電子申請(一部対象外あり)で行うことができます。
注意点
申告書が送付されてきた方でも、ご本人が障害者・ひとり親(寡婦)に該当しない、かつ、控除の対象となる配偶者や親族を扶養していない場合は、原則として提出する必要はありません。 ただし、提出しないと控除が適用されず、源泉徴収される所得税や翌年の住民税が高くなる可能性があるため、ご自身の状況をよく確認し、控除を受けたい場合は必ず提出してください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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