2026年・2027年入居の新築住宅向け「住宅ローン控除」!最大5,000万円の借入限度額と申請期限
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マイホームの夢を叶える多くの方にとって、住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、税負担を大きく軽減してくれる重要な制度です。2026年・2027年に新築住宅への入居を検討されている方は、最新の制度内容をしっかりと把握し、賢く活用しましょう。
この制度は、住宅ローンの年末残高に応じて所得税や住民税から一定額が控除されるもので、2030年12月31日までに入居した場合に適用されます。特に、省エネ性能の高い住宅や子育て世帯・若者夫婦世帯には、手厚い優遇措置が設けられています。
対象になる人
住宅ローン控除の対象となるのは、主に以下の要件を満たす方です。まず、ご自身が居住する新築住宅であること、そして引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居し、引き続き居住している必要があります。
また、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることも条件です。床面積については、原則として50平方メートル以上であることが求められますが、合計所得金額1,000万円以下の方については40平方メートル以上でも対象となる場合があります。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯として借入限度額の上乗せ措置を利用する場合は、床面積50平方メートル以上が必要です。
金額・条件
2026年・2027年に入居する新築住宅の場合、住宅の省エネ性能や世帯区分によって、住宅ローン控除の借入限度額が異なります。控除率は一律0.7%で、控除期間は13年間です。
具体的な借入限度額は以下の通りです。
- 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅): 一般世帯は4,500万円、子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円
- ZEH水準省エネ住宅: 一般世帯は3,500万円、子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円
- 省エネ基準適合住宅: 一般世帯は2,000万円、子育て世帯・若者夫婦世帯は3,000万円
ここでいう「子育て世帯」とは、入居した年の12月31日時点で19歳未満の子どもがいる世帯を指します。「若者夫婦世帯」とは、入居した年の12月31日時点で夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。なお、2024年以降に建築確認を受けた新築住宅は、原則として省エネ基準への適合が必須となり、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は控除対象外となります。
申請方法と期限
住宅ローン控除を初めて受ける年は、ご自身で確定申告を行う必要があります。会社員の方も、初年度は年末調整ではなく確定申告が必要です。2026年に入居した場合、2026年分の確定申告は、原則として2027年2月16日から3月15日までに行います(3月15日が日曜日の場合は翌16日)。
確定申告には、源泉徴収票、住宅ローンの年末残高証明書、建物の登記事項証明書、売買契約書または工事請負契約書の写し、そして「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などが必要です。認定住宅やZEH水準省エネ住宅などに該当する場合は、その性能を証明する書類も必要となります。2年目以降は、会社員の方であれば勤務先での年末調整で手続きが可能です。
注意点
住宅ローン控除は、住宅の性能によって借入限度額が大きく変わるため、住宅選びの段階から省エネ性能を意識することが重要です。また、2028年以降に入居する新築住宅については、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンに建築された住宅は原則として控除の対象外となるほか、省エネ基準適合住宅であっても原則として対象外となり、ZEH水準以上の性能が求められる方針が示されています。今後の税制改正にも注意し、最新の情報を確認するようにしましょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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