2026年10月施行!パートの厚生年金加入「106万円の壁」撤廃と新支援制度
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パートタイムで働く方にとって、社会保険の加入は老後の年金や医療保障の充実に繋がる一方で、保険料負担による手取り額の減少、いわゆる「年収の壁」が課題となっていました。特に「106万円の壁」として知られる月額8.8万円以上の賃金要件は、社会保険加入の大きなハードルの一つです。
しかし、2026年10月より、この月額8.8万円の賃金要件が撤廃され、さらに社会保険加入に伴う手取り減少を緩和するための「保険料調整制度」が新たに導入されます。これにより、多くのパートタイム労働者が厚生年金保険に加入しやすくなり、将来の年金受給額の増加に繋がる可能性があります。
対象になる人
今回の制度改正で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となるのは、以下の要件をすべて満たす短時間労働者です。まず、週の所定労働時間が20時間以上であること、2ヶ月を超える雇用の見込みがあること、そして学生でないことが挙げられます。これらの条件は、現行制度から変更ありません。
また、勤務先の企業規模にも要件があります。現在、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業に勤務している方が対象です。この企業規模要件は、2027年10月以降に段階的に縮小される予定ですが、2026年10月時点では51人以上の企業が対象となります。
金額・条件
2026年10月1日より、短時間労働者の社会保険加入条件のうち、これまであった「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。これにより、週20時間以上働き、その他の条件を満たす方は、月額賃金が8.8万円未満であっても社会保険の適用対象となります。
さらに、新たに社会保険に加入する短時間労働者の手取り減少を緩和するため、「保険料調整制度」が導入されます。この制度は、新たに社会保険の加入対象となる従業員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の本人負担分を一時的に軽減するものです。軽減された分の保険料は事業主が一時的に負担しますが、後に事業主が支払う保険料から全額控除されるため、最終的に事業主の負担が増えることはありません。
この制度は、対象となる従業員が社会保険に加入してから最長3年間利用できます。従業員が将来受け取る年金額が減ることもありませんので、安心して社会保険に加入し、働き続けることができるようになります。
申請方法と期限
月額8.8万円の賃金要件撤廃については、対象となる短時間労働者が上記の要件を満たしていれば、自動的に社会保険の適用対象となります。特別な申請は不要です。
「保険料調整制度」は、2026年10月1日以降に新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が対象です。 企業規模要件を満たさない事業所(厚生年金保険の被保険者数が50人以下の企業)がこの制度を利用して短時間労働者を社会保険に加入させる場合は、労使合意に基づき「任意特定適用事業所」となる手続きが必要です。この手続きにより任意特定適用事業所となった事業所が、2026年10月1日以降に新たに社会保険に加入する短時間労働者に対して「保険料調整制度」を適用できます。 詳細は、管轄の年金事務所または日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
注意点
今回の2026年10月の改正では、企業規模要件は撤廃されません。厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業に勤務する短時間労働者が引き続き対象となります。企業規模要件の段階的な縮小は、2027年10月以降に順次開始される予定です。
また、この制度は「106万円の壁」に関連する賃金要件の撤廃と、それに伴う保険料負担を軽減するものであり、健康保険の扶養から外れる「130万円の壁」とは別の基準である点にご留意ください。ご自身の働き方や社会保険加入に関するご不明な点は、勤務先の担当者や日本年金機構の窓口にご相談いただくことをお勧めします。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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