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住宅取得等資金の贈与税非課税特例 2026年末まで!最大1,110万円の非課税枠を活用

くらしの制度ナビ 編集部 公開 9/19/2026

住宅取得等資金の贈与税非課税特例 2026年末まで!最大1,110万円の非課税枠を活用

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親や祖父母から住宅購入のための資金援助を受ける際、贈与税の心配を軽減できる「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」をご存じでしょうか。この制度は、直系尊属からの住宅資金贈与について、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となるものです。特に、省エネ性能の高い住宅を取得する場合、最大1,000万円までが非課税となり、さらに年間110万円の基礎控除と合わせると、合計で最大1,110万円まで贈与税がかからない可能性があります。

この特例は、2026年12月31日までの贈与が対象となっており、マイホームの取得を考えている方にとって非常に重要な制度です。期限が迫っているため、適用条件や申請方法をしっかり確認し、賢く活用しましょう。

対象になる人

この特例の対象となるのは、贈与を受ける人(受贈者)と贈与をする人(贈与者)、そして対象となる住宅にそれぞれ要件があります。

まず、贈与を受ける受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である必要があります。また、贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。ただし、新築や取得をする住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。贈与をする贈与者は、受贈者の直系尊属、つまり父母や祖父母などが対象となります。配偶者の父母(義父母)は直系尊属には含まれませんのでご注意ください。

金額・条件

非課税となる限度額は、取得する住宅の性能によって異なります。省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円、それ以外の一般住宅の場合は500万円が非課税限度額となります。この特例は、新築、取得、または増改築等の費用に充てるための金銭の贈与が対象です。

対象となる住宅には、日本国内にあること、登記簿上の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること(ただし、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上50平方メートル未満も対象)、そして床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であることなどの要件があります。中古住宅の場合は、一定の耐震基準を満たしている必要があります。

また、贈与された資金は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築、取得または増改築等の対価に充て、同日までにその住宅に居住するか、または同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる必要があります。

申請方法と期限

この特例の適用を受けるためには、贈与税額が0円になる場合でも、必ず税務署へ贈与税の申告書を提出する必要があります。申告を怠ると、特例が適用されず、贈与税が課税される可能性があります。

申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。したがって、2026年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、2027年2月1日から2027年3月15日までの間に、必要書類を添付して税務署に申告書を提出してください。

注意点

この特例は、暦年課税の基礎控除(年間110万円)と併用が可能です。省エネ等住宅の場合、非課税限度額1,000万円と基礎控除110万円を合わせて、最大1,110万円まで非課税で資金を受け取れる可能性があります。ただし、贈与された資金は、住宅の新築、取得または増改築等の対価に充てる必要があり、住宅ローンの返済や仲介手数料などの諸費用に充てることは原則としてできません。

また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅に居住していない場合や、贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していない場合は、原則として特例が適用されないため、注意が必要です。制度の適用期限は2026年12月31日までとされていますが、今後の税制改正によって変更される可能性もありますので、常に国税庁の最新情報を確認するようにしましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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