2026年分 医療費控除で税金を取り戻す!確定申告の申請期限と計算方法
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年間で一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告を行うことで所得税の還付や翌年度の住民税の軽減が受けられる「医療費控除」をご存じでしょうか。2026年分の医療費控除は、2027年1月から確定申告が可能です。家計の負担を軽減するためにも、制度を正しく理解し、賢く活用しましょう。
この制度は、納税者本人だけでなく、生計を一つにする家族の医療費も合算できるため、多くの世帯が対象となる可能性があります。医療費の領収書を整理し、ご自身の状況を確認してみてください。
対象になる人
医療費控除の対象となるのは、納税者本人、または納税者と生計を一つにする配偶者やその他の親族のために、2026年1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費がある場合です。ここでいう「生計を一つにする」とは、必ずしも同居している必要はなく、例えば、仕送りなどで生活費を負担している別居の家族も含まれます。
ただし、支払った医療費の合計額が、保険金などで補填された金額を差し引いた上で、年間10万円を超える場合に控除の対象となります。総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた場合に控除が適用されます。
控除される金額・条件
医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で算出されます(控除額の上限は200万円)。
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額)- 10万円(※)
※総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%
「保険金などで補填される金額」には、生命保険契約などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金などが含まれます。これらの金額は、その給付の目的となった医療費から差し引いて計算します。
控除の対象となる医療費には、医師や歯科医師による診療・治療費、治療に必要な医薬品の購入費(風邪薬など)、入院費用、通院のための交通費(公共交通機関に限る。原則としてタクシー代は含まれません)、あん摩マッサージ指圧師などによる施術の対価などが挙げられます。一方、健康診断の費用(重大な疾病が発見され治療に移行した場合を除く)、美容整形費用、予防接種の費用などは原則として対象外です。
申請方法と期限
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の期間は、原則として対象となる年の翌年2月16日から3月15日までです。2026年分の医療費控除の申告期間は、2027年2月16日から2027年3月15日までとなります。
会社員の方などで、医療費控除のみで税金の還付を受ける「還付申告」の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間、いつでも申告が可能です。2026年分の還付申告は、2027年1月1日から2031年12月31日まで行えます。
申告には、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。健康保険組合などから交付される「医療費通知」がある場合は、添付することで明細書の記載を簡略化できます。医療費の領収書は提出不要ですが、税務署から提示を求められる場合があるため、確定申告期限等から5年間は保管しておきましょう。
注意点
医療費控除には、通常の医療費控除とは別に「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」があります。これは、健康の維持増進や疾病の予防に取り組む人が、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を年間1万2,000円を超えて購入した場合に、その超過分(上限8万8,000円)について所得控除を受けられる制度です。
重要なのは、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない点です。どちらか有利な方を選んで申告する必要があります。セルフメディケーション税制は2026年12月31日までの時限措置ですが、2027年以降も継続される見込みです。ただし、2026年1月1日以降、一部の成分が対象外となる見直しも行われていますので、対象医薬品については厚生労働省のウェブサイトなどで最新情報を確認してください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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