2026年分 所得税の扶養控除・配偶者控除、年収の壁が「136万円」に拡大!年末調整で確認すべきポイント
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2026年分の所得税から、扶養控除や配偶者控除の適用を受けるための年収要件が「136万円」に拡大されることが決まりました。これは、扶養されている方がこれまでよりも多く収入を得ても、扶養控除や配偶者控除の対象となる可能性が広がることを意味します。
この税制改正は、家計の負担軽減や働き方の選択肢を広げることを目的としており、多くの世帯に影響を与える重要な変更点です。今年の年末調整や来年の確定申告に向けて、ご自身の状況を確認しておくことが大切です。
対象になる人
扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象扶養親族とは、納税者と生計を一つにしており、その年の12月31日時点で16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が一定額以下である人が該当します。配偶者控除も同様に、納税者と生計を一つにする配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合に適用されます。
ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合は年収1,195万円)を超える場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができませんので注意が必要です。
金額・条件
2026年分および2027年分の所得税において、扶養控除や配偶者控除の対象となる扶養親族等の合計所得金額の要件は「62万円以下」に引き上げられました。これにより、給与収入のみの場合の年収目安は「136万円以下」となります。
この変更は、基礎控除と給与所得控除の引き上げによるものです。具体的には、給与所得控除の最低保障額が74万円に、基礎控除の最大額が104万円(合計所得金額が489万円以下の場合)にそれぞれ引き上げられました。 扶養親族等の年収が136万円の場合、「136万円(給与収入)-74万円(給与所得控除の最低保障額)=62万円(合計所得金額)」となり、控除の対象となります。
配偶者控除や配偶者特別控除の具体的な控除額は、納税者本人の合計所得金額や扶養される配偶者の年齢によって異なります。詳細は国税庁のウェブサイトなどでご確認ください。
申請方法と期限
この税制改正は、主に2026年12月に行われる年末調整で反映されます。勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」に、改正後の所得要件に基づいて記入することになります。
年末調整で手続きが完了しない場合や、個人事業主の方などは、2027年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に、ご自身で確定申告を行う必要があります。
注意点
所得税の扶養控除や配偶者控除における年収の壁が136万円に拡大された一方で、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養要件は異なります。社会保険の扶養については、引き続き年収130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)が一般的な境界線となります。 税金上の扶養から外れなくても、社会保険の扶養から外れることで、ご自身で社会保険料を負担する必要が生じる場合がありますので、注意が必要です。
また、所得税の改正は2026年分の所得から適用されますが、住民税への反映は前年の所得に基づいて計算されるため、2027年度からとなります。 ご自身の働き方や世帯の状況に合わせて、税金と社会保険の両面から計画を立てることをお勧めします。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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