2026年度 年金生活者支援給付金が増額!9月30日申請期限と対象者を解説
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物価高騰が続く中、年金だけでは家計のやりくりが厳しいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。そうした年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」が2026年度(令和8年度)から増額されています。この給付金は、年金に上乗せして支給されるもので、条件を満たせば家計の大きな助けとなります。
特に、今年度新たに給付金の対象となる方には、日本年金機構から請求書が順次送付されており、その提出期限は2026年9月30日(水曜)と迫っています。対象となる可能性がある方は、ぜひ内容をご確認いただき、忘れずに手続きを行いましょう。
対象になる人
年金生活者支援給付金には、受給している年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。それぞれに支給要件が定められています。
「老齢年金生活者支援給付金」の対象となるのは、65歳以上で老齢基礎年金を受給している方のうち、以下の3つの要件をすべて満たす方です。1つ目は、世帯全員が市町村民税非課税であること。2つ目は、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が80万9,000円以下であること(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)。3つ目は、日本国内に住所があることです。なお、前年の所得が80万9,000円を超え90万9,000円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
「障害年金生活者支援給付金」の対象は、障害基礎年金を受給している方で、前年の所得が479万4,000円以下であることです(扶養親族等の数に応じてこの所得基準額は変動します)。「遺族年金生活者支援給付金」も同様に、遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得が479万4,000円以下であることが主な要件となります。
金額・条件
2026年度(令和8年度)の年金生活者支援給付金は、物価スライド改定により、前年度から3.2%引き上げられました。この増額は2026年4月分から適用されており、2026年6月15日支給分(4月・5月分)から既に振り込みが始まっています。
具体的な月額の給付基準額は以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円を基準に、保険料納付済期間や免除期間に応じて個別に計算されます。
- 障害年金生活者支援給付金(1級):月額7,025円
- 障害年金生活者支援給付金(2級):月額5,620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5,620円(ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の数で按分して支給されます)
これらの金額は、あくまで給付基準額であり、老齢年金生活者支援給付金は個人の年金保険料納付状況によって実際の支給額が変わる点にご留意ください。
申請方法と期限
年金生活者支援給付金は、「申請主義」の制度であり、対象となる方ご自身で手続きを行う必要があります。自動的に支給されるわけではありません。
2026年度に新たに給付金の対象となる方には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」(はがき型)が2026年9月1日(火曜)から順次送付されています。この請求書が届いた方は、必要事項を記入し、2026年9月30日(水曜)までに提出してください。郵送のほか、電子申請も可能です。
これから65歳を迎え、新たに老齢基礎年金を請求する方は、年金請求書に給付金請求書が同封されてきますので、年金の手続きと同時に申請が可能です。また、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求する方も、それぞれの年金請求と同時に給付金の手続きを行います。
注意点
給付金は、請求書を提出した月の翌月分から支給が開始されるのが原則です。そのため、提出が遅れると、その分、受け取り開始が遅れてしまう可能性があります。送付された請求書は、内容をよく確認し、期限内に速やかに提出することが大切です。
また、日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話やメール、訪問などには十分ご注意ください。給付金に関して、手数料などの金銭を要求したり、ATMの操作を指示したりすることは絶対にありません。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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