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両親で育休取得を支援!育児休業給付金「手取り8割相当」の条件と申請方法

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/08/2026

両親で育休取得を支援!育児休業給付金「手取り8割相当」の条件と申請方法

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子育て世帯にとって、育児休業中の収入は大きな関心事です。特に、夫婦で協力して育児に取り組みたいと考える家庭にとって、育児休業給付金は心強い支えとなるでしょう。2025年4月からは、両親が育児休業を取得した場合に、給付金が実質的に手取りで8割相当に引き上げられる制度が施行されています。この制度を上手に活用することで、経済的な不安を軽減し、安心して子育てに専念できる期間を確保できます。

この制度は、共働き世帯が増える現代において、男女ともに育児休業を取得しやすい環境を整備し、子育てと仕事の両立を支援することを目的としています。今回は、この育児休業給付金の拡充について、対象となる方や支給される金額、申請方法と期限、そして注意点などを詳しく解説します。

対象になる人

育児休業給付金の「手取り8割相当」の対象となるのは、原則として、子が1歳未満の期間に、両親がともに育児休業を取得した場合です。具体的には、父親と母親がそれぞれ育児休業を開始し、一定の要件を満たす必要があります。この制度は、特に「産後パパ育休(出生時育児休業)」と合わせて活用することで、より手厚い支援を受けられるよう設計されています。

育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払いの対象となった日数が11日以上ある月が12か月以上あるなど、雇用保険の一般被保険者としての要件を満たす必要があります。また、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合は、給付金の支給額が調整されることがあります。

金額・条件

育児休業給付金は、原則として育児休業開始から6か月間は休業開始前の賃金の67%(社会保険料免除を考慮すると手取りで約8割相当)が支給されます。その後、6か月経過後は50%が支給されます。

この制度の最大のポイントは、両親がともに育児休業を取得した場合に、育児休業開始から一定期間の給付率が引き上げられる点です。具体的には、出生後8週間以内に父親が「産後パパ育休」を取得し、かつ母親も育児休業を取得した場合、それぞれの育児休業期間のうち、一定の期間について、給付率が休業開始前の賃金の67%から80%に引き上げられます。これにより、社会保険料の免除と合わせると、手取りで約10割相当の給付金を受け取ることが可能となります。この特例は、両親がともに育児休業を取得し、かつ一定の期間内に休業を開始することが条件となります。

支給額には上限があり、厚生労働省の発表によると、2026年8月1日以降の育児休業開始分については、育児休業給付金の支給上限額は月額310,023円(賃金日額15,501円の67%相当)です。ただし、この上限額は毎年8月1日に改定される可能性があります。

申請方法と期限

育児休業給付金の申請は、原則として事業主を通じて行います。育児休業開始日の2週間前までに、事業主へ育児休業の申し出を行い、その後、事業主がハローワークへ申請手続きを行います。

この「手取り8割相当」の特例を受けるためには、両親がそれぞれ育児休業を取得し、ハローワークへ申請する必要があります。申請期限は、育児休業終了日の翌日から2か月以内です。ただし、初回申請は育児休業開始から4か月以内に行う必要があります。具体的な申請日や必要書類については、勤務先の担当部署または管轄のハローワークにご確認ください。この制度は2025年4月1日から施行されています。

注意点

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者であることが前提となります。また、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、その金額によっては給付金が減額されたり、支給されなかったりすることがありますので注意が必要です。

また、この「手取り8割相当」の特例は、両親がともに育児休業を取得することが条件です。片方の親のみが育児休業を取得した場合は、通常の給付率が適用されます。制度の詳細は、厚生労働省のウェブサイトやハローワークで最新の情報をご確認ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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