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働きながら年金をもらうなら!在職老齢年金「月65万円」基準を解説【2026年4月改正】

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/19/2026

働きながら年金をもらうなら!在職老齢年金「月65万円」基準を解説【2026年4月改正】

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2026年10月19日現在、年金を受給しながら働く方にとって重要な「在職老齢年金制度」が、2026年4月に大きく改正されました。この改正により、年金が減額される基準額が月51万円から月65万円に引き上げられ、より多くの方が年金を減らされずに働き続けられるようになりました。

高齢期の働き方が多様化する中で、「働くと年金が減るのではないか」という不安を抱える方も少なくありません。今回の制度改正は、そうした不安を軽減し、働く意欲のある高齢者の活躍を後押しすることを目的としています。

対象になる人

在職老齢年金制度の対象となるのは、60歳以上で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している方です。具体的には、60歳から64歳で「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方、または65歳以降で「老齢厚生年金」を受給している方が該当します。

70歳以降も厚生年金適用事業所で働く場合も、在職老齢年金制度による支給停止の対象となることがありますので注意が必要です。

金額・条件

2026年4月以降、在職老齢年金の支給停止調整額は月65万円に引き上げられました。これは、老齢厚生年金の月額と、給与や賞与を月額に換算した「総報酬月額相当額」の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止される仕組みです。

例えば、老齢厚生年金の月額が10万円、総報酬月額相当額が46万円の場合、合計は56万円となり、65万円の基準額を下回るため年金は全額支給されます。改正前(月51万円基準)であれば一部減額されていたケースでも、全額受け取れる可能性が高まりました。

なお、在職老齢年金制度で調整の対象となるのは老齢厚生年金のみであり、老齢基礎年金は減額されず全額受給できます。

申請方法と期限

在職老齢年金制度は、個別の申請を必要としません。お勤め先から日本年金機構へ提出される報酬月額などの情報に基づき、自動的に年金額が調整されます。

今回の支給停止調整額の引き上げは、2025年6月に成立した年金制度改正法に基づき、2026年4月1日から施行されています。

注意点

在職老齢年金の支給停止調整額は、毎年度、賃金の変動に応じて改定される可能性があります。最新の情報は、厚生労働省や日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

また、年金の繰下げ受給を検討している場合、在職老齢年金によって支給停止される部分については、繰下げても増額の対象にはなりません。ご自身の働き方や年金受給計画に合わせて、制度を正しく理解することが大切です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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