自営業・フリーランス必見!国民年金保険料「育児期間免除」2026年10月開始で年金が満額に
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2026年10月1日より、自営業者やフリーランスの方など国民年金第1号被保険者を対象とした「国民年金保険料の育児期間免除制度」が新たに始まりました。この制度は、育児中の経済的負担を軽減しつつ、将来受け取る年金額が減らないように支援するものです。
これまで、会社員や公務員(国民年金第2号被保険者)には育児休業中の社会保険料免除制度がありましたが、自営業者などには同様の制度がありませんでした。今回の新設により、国民年金第1号被保険者も育児期間中の経済的な不安を和らげながら、安心して子育てができるようになります。
対象になる人
この制度の対象となるのは、国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子どもを養育している実父母または養父母です。具体的には、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などが該当します。
子どもを養育していることの要件として、子どもと親子関係があること、そして子どもと同一住所であることが必要です。所得に関する要件は設けられていないため、所得額にかかわらず免除申請が可能です。
金額・条件
育児期間免除制度では、子どもが1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除されます。免除される期間は、原則として子どもを養育することとなった日の属する月から、1歳の誕生日の前月までです。
実母の場合は、出産前後の一定期間に適用される「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」(産前産後免除)に引き続く9か月間が育児期間免除の対象となります。例えば、出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月までの9か月間が育児免除期間に該当します。
この制度の最大のメリットは、保険料が免除された期間も、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される点です。これにより、育児による保険料免除が将来の年金額に影響を与える心配がありません。
申請方法と期限
育児期間免除の申請は、原則として住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に「国民年金保険料育児免除該当届」を提出することで行います。また、マイナポータルを利用して電子申請することも可能です。
申請は、育児免除の要件を満たした日以降、速やかに行うことが求められます。なお、2026年10月1日よりも前から子どもを養育している場合でも、2026年10月1日以降の期間について育児免除の対象となるため、忘れずに届出を行いましょう。 原則として添付書類は不要ですが、親または子が外国籍である場合など、状況により必要となる場合がありますので、事前に窓口や日本年金機構のウェブサイトで確認してください。
注意点
この制度は国民年金第1号被保険者が対象であり、会社員や公務員の方(第2号被保険者)や、第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は対象外です。第2号被保険者には、育児休業中の社会保険料免除制度がありますので、そちらをご確認ください。
なお、育児期間中に子どもと同一住所でなくなった場合など、育児免除の要件に該当しなくなった場合は、速やかに「国民年金保険料育児免除終了届」を提出する必要があります。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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