仕事と子育てを両立!2026年度ベビーシッター割引券で利用料を賢く節約
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子育て中の共働き世帯にとって、急な残業や子どもの病気など、ベビーシッターの利用は心強い味方です。しかし、利用料金が負担になることも少なくありません。そんな時に活用したいのが、国が支援する「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」のベビーシッター割引券です。
この割引券は、2026年度も引き続き多くの家庭の仕事と子育ての両立をサポートしています。利用することで、ベビーシッターサービスの費用を大幅に軽減できるため、ぜひ制度内容を確認し、積極的に活用を検討しましょう。
対象になる人
ベビーシッター割引券を利用できるのは、厚生年金保険に加入している事業主(会社など)に雇用されている従業員です。正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイト、さらには企業の代表者や役員も対象に含まれます。利用には、利用者と配偶者がともに就労していること、または片親が病気療養、求職活動、就学、職業訓練中であること、あるいはひとり親家庭であることが条件となります。
対象となるお子さんは、0歳から小学校3年生までの児童です。ただし、障害者手帳や療育手帳の交付を受けている場合は、小学校6年生までが対象となります。また、育児休業からの職場復帰のためにサービスを利用する場合は、義務教育就学前のお子さんが対象です。
金額・条件
ベビーシッター割引券は、1枚につき2,300円の割引が受けられます。この割引は、こども家庭庁が実施する「ベビーシッター派遣事業」に基づき、公益社団法人全国保育サービス協会(ACSA)が発行しています。
利用にはいくつかの条件があります。ベビーシッターサービスは、原則として利用者の自宅での保育、または自宅と保育施設などとの間の送迎に限定されます。また、利用料金が割引券1枚あたり2,300円以上のサービスに適用され、交通費などの付随費用は割引の対象外です。利用時間も、保護者の就労時間内(通勤時間を含む)に限られます。
割引券の利用枚数には上限があり、お子さん1人につき1日あたり2枚(4,600円分)まで、1家庭あたり1ヶ月に24枚まで、年間では280枚まで利用可能です。
申請方法と期限
この割引券は、従業員が直接申請するのではなく、勤務先の企業が公益社団法人全国保育サービス協会に承認事業主として登録し、割引券を購入・発行する仕組みです。従業員は、勤務先から割引券(多くは電子クーポン形式)を受け取り、提携しているベビーシッター事業者で利用します。
2026年度に発行された割引券の有効期限は、2027年3月31日までです。利用を希望する場合は、まずご自身の勤務先がこの制度を導入しているか、または導入予定があるかを確認してください。導入済みの場合は、勤務先の担当部署を通じて割引券の交付を申請します。
注意点
ベビーシッター割引券は、全てのベビーシッター事業者が利用できるわけではありません。公益社団法人全国保育サービス協会が認定している割引券取扱事業者に限られますので、利用前に必ず確認しましょう。
また、この制度はあくまで仕事と子育ての両立支援を目的としており、リフレッシュ目的など、就労を伴わない利用は原則として対象外です。利用条件をよく理解し、適切に活用することが重要です。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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