LIVE
新着
子育て

仕事と子育てを両立!2026年度ベビーシッター割引券で利用料を賢く節約

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/06/2026

仕事と子育てを両立!2026年度ベビーシッター割引券で利用料を賢く節約

AI生成画像

子育て中の共働き世帯にとって、急な残業や子どもの病気など、ベビーシッターの利用は心強い味方です。しかし、利用料金が負担になることも少なくありません。そんな時に活用したいのが、国が支援する「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」のベビーシッター割引券です。

この割引券は、2026年度も引き続き多くの家庭の仕事と子育ての両立をサポートしています。利用することで、ベビーシッターサービスの費用を大幅に軽減できるため、ぜひ制度内容を確認し、積極的に活用を検討しましょう。

対象になる人

ベビーシッター割引券を利用できるのは、厚生年金保険に加入している事業主(会社など)に雇用されている従業員です。正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイト、さらには企業の代表者や役員も対象に含まれます。利用には、利用者と配偶者がともに就労していること、または片親が病気療養、求職活動、就学、職業訓練中であること、あるいはひとり親家庭であることが条件となります。

対象となるお子さんは、0歳から小学校3年生までの児童です。ただし、障害者手帳や療育手帳の交付を受けている場合は、小学校6年生までが対象となります。また、育児休業からの職場復帰のためにサービスを利用する場合は、義務教育就学前のお子さんが対象です。

金額・条件

ベビーシッター割引券は、1枚につき2,300円の割引が受けられます。この割引は、こども家庭庁が実施する「ベビーシッター派遣事業」に基づき、公益社団法人全国保育サービス協会(ACSA)が発行しています。

利用にはいくつかの条件があります。ベビーシッターサービスは、原則として利用者の自宅での保育、または自宅と保育施設などとの間の送迎に限定されます。また、利用料金が割引券1枚あたり2,300円以上のサービスに適用され、交通費などの付随費用は割引の対象外です。利用時間も、保護者の就労時間内(通勤時間を含む)に限られます。

割引券の利用枚数には上限があり、お子さん1人につき1日あたり2枚(4,600円分)まで、1家庭あたり1ヶ月に24枚まで、年間では280枚まで利用可能です。

申請方法と期限

この割引券は、従業員が直接申請するのではなく、勤務先の企業が公益社団法人全国保育サービス協会に承認事業主として登録し、割引券を購入・発行する仕組みです。従業員は、勤務先から割引券(多くは電子クーポン形式)を受け取り、提携しているベビーシッター事業者で利用します。

2026年度に発行された割引券の有効期限は、2027年3月31日までです。利用を希望する場合は、まずご自身の勤務先がこの制度を導入しているか、または導入予定があるかを確認してください。導入済みの場合は、勤務先の担当部署を通じて割引券の交付を申請します。

注意点

ベビーシッター割引券は、全てのベビーシッター事業者が利用できるわけではありません。公益社団法人全国保育サービス協会が認定している割引券取扱事業者に限られますので、利用前に必ず確認しましょう。

また、この制度はあくまで仕事と子育ての両立支援を目的としており、リフレッシュ目的など、就労を伴わない利用は原則として対象外です。利用条件をよく理解し、適切に活用することが重要です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

介護サービスを地域から探すなら

訪問介護・デイサービス・宅配弁当・高齢者向け賃貸などを市区町村ごとにまとめた「かいごのとなり」もあわせてご覧ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

コメント

0 件のコメント:

コメントを投稿

次の記事‹ 次の投稿 前の記事前の投稿 ›