LIVE
新着
年金

年金受給者必見!2026年分の確定申告、不要となる条件と税金が戻るケースを解説

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/15/2026

年金受給者必見!2026年分の確定申告、不要となる条件と税金が戻るケースを解説

AI生成画像

公的年金を受給されている方の多くは、所得税の確定申告が不要となる「確定申告不要制度」をご存じでしょうか。この制度は、年金受給者の税務手続きの負担を軽減するために設けられています。しかし、制度の対象となる条件や、あえて確定申告をすることで税金が戻ってくるケースもあり、正しく理解しておくことが大切です。

特に、2026年分の確定申告(2027年2月から3月に申告)に向けては、税制改正による変更点や、源泉徴収票の到着時期など、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ご自身の状況を確認し、適切な手続きを行いましょう。

対象になる人

公的年金等に係る確定申告不要制度は、以下の2つの条件を両方満たす方が対象となります。まず、公的年金等の収入金額の合計額が年間400万円以下であること。この「公的年金等」には、国民年金や厚生年金のほか、企業年金なども含まれます。年金を複数箇所から受け取っている場合は、その合計額で判断します。次に、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が年間20万円以下であることです。例えば、アルバイトの給与所得や個人年金、不動産所得などがこれに該当します。これらの条件を両方満たし、かつ、公的年金等のすべてが源泉徴収の対象となっている場合、原則として所得税の確定申告は不要です。

ただし、この制度は所得税に関するものであり、住民税の申告は別途必要となる場合があります。所得税の確定申告が不要な場合でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合や、源泉徴収票に記載されていない各種控除(医療費控除など)の適用を受けたい場合は、住民税の申告が必要となることがありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。

金額・条件

2026年分の所得税については、令和8年度税制改正により、基礎控除の引き上げが行われました。これに伴い、公的年金等の源泉徴収の対象とならない年金額が変更されています。具体的には、65歳以上の方の場合、現行の205万円未満から214万円未満に、65歳未満の方の場合、現行の155万円未満から164万円未満に引き上げられています。 この改正による源泉徴収税額の精算は、原則として2026年12月の年金支払時に行われ、還付すべき金額が生じる場合はその際に還付されます。

しかし、確定申告不要制度の対象であっても、あえて確定申告(還付申告)を行うことで税金が戻ってくるケースがあります。例えば、多額の医療費を支払った場合(医療費控除)、生命保険料や地震保険料を支払った場合(生命保険料控除、地震保険料控除)、ふるさと納税などの寄付を行った場合(寄付金控除)、住宅ローン控除の適用を受ける場合などです。これらの控除は年金からの源泉徴収には反映されないため、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付される可能性があります。

また、2027年分以降の所得税については、給与収入と年金収入の両方がある方に対し、給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限が設けられることになります。働きながら年金を受給されている方は、今後の税負担に影響が出る可能性があるため、情報収集をしておくことが重要です。

申請方法と期限

2026年分の公的年金等に係る「源泉徴収票」は、例年通りであれば2027年1月上旬から中旬にかけて日本年金機構などから郵送されます。確定申告を行う際に必要となる重要な書類ですので、大切に保管してください。

2026年分の所得税の確定申告期間は、例年通りであれば2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。申告書は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成し、e-Tax(電子申告)、郵送、または税務署窓口への持参で提出することができます。還付申告の場合は、この期間より前に提出することも可能です。

注意点

確定申告不要制度の対象であっても、医療費控除や寄付金控除などを受けたい場合は確定申告が必要です。特に、年金から天引きされている社会保険料や介護保険料は源泉徴収票に記載されていますが、それ以外の控除は別途申告しないと適用されません。ご自身の状況で控除を受けられるものがないか、今一度確認してみましょう。

また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となるケースがあります。住民税に関する詳しい情報は、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

介護サービスを地域から探すなら

訪問介護・デイサービス・宅配弁当・高齢者向け賃貸などを市区町村ごとにまとめた「かいごのとなり」もあわせてご覧ください。

本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

コメント

0 件のコメント:

コメントを投稿

次の記事‹ 次の投稿 前の記事前の投稿 ›