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失業保険受給中の転職者必見!2026年8月改定「再就職手当」で賢く再就職

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/18/2026

失業保険受給中の転職者必見!2026年8月改定「再就職手当」で賢く再就職

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失業保険(雇用保険の基本手当)を受給中に、次の仕事が早く決まった場合、「残りの手当がもらえなくなるのは損なのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、国は早期の再就職を支援するため、「再就職手当」という一時金制度を設けています。これは、失業保険の給付日数を残して安定した職業に就いた方に支給される「就職お祝い金」のような制度です。

特に、2026年8月1日には、再就職手当の計算に用いられる基本手当日額の上限額が改定されました。この改定により、受給できる金額の上限も引き上げられています。

対象になる人

再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格を持つ方が、以下の主な条件をすべて満たした場合に支給されます。

  • ハローワークで求職の申し込み後、7日間の待期期間が満了した後に就職または事業を開始したこと。
  • 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること。
  • 離職前の事業主(関連会社を含む)に再び就職したものでないこと。
  • 1年を超えて継続して雇用されることが確実であると見込まれること。
  • 原則として、雇用保険の被保険者となること(週20時間以上の労働など)。
  • 過去3年以内に再就職手当などの就業促進給付を受けていないこと。
  • 受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していたものでないこと。

これらの条件は多岐にわたるため、ご自身の状況が該当するかどうか、事前にハローワークで確認することが重要です。

金額・条件

再就職手当の支給額は、「基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率」で計算されます。

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は、支給率70%が適用されます。
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満の場合は、支給率60%が適用されます。

基本手当日額には上限が設けられており、この上限額は毎年8月1日に見直されます。2026年8月1日からの改定により、再就職手当の算定に用いられる基本手当日額の上限は、60歳未満の方で6,745円、60歳以上65歳未満の方で5,454円となりました。 この上限額は、2027年7月31日まで適用される予定です。

申請方法と期限

再就職手当の申請は、新しい勤務先が決まった後、ハローワークで行います。主な必要書類は、「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」です。

申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月以内と定められています。 この期限を過ぎると、原則として手当を受け取れなくなる可能性がありますので、就職が決まったら速やかに手続きを進めましょう。なお、雇用保険法上の時効は2年ですが、期限内の申請が推奨されています。

注意点

再就職手当を受給すると、残りの失業保険の基本手当は原則として支給されなくなります。 また、再就職手当は早期の再就職を促すための制度ですが、焦って希望に合わない職場に就職してしまうと、長く続かない可能性もあります。

もし再就職後6ヶ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合は、「就業促進定着手当」が支給される可能性があります。この制度も活用し、ご自身の状況に合った支援制度を上手に活用しましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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