2026年分の予定納税、第2期分の納期限は11月30日!減額申請は11月16日まで
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個人事業主やフリーランスの方にとって、税金の納付スケジュールを把握しておくことは非常に重要です。特に、その年の所得税の一部を前払いする「予定納税」は、資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。2026年分の予定納税においては、第2期分の納期限が迫っていますので、対象となる方は必ず確認しておきましょう。
また、もし今年の所得が前年よりも大幅に減少する見込みであれば、予定納税額を減らすための「減額申請」が可能です。この申請にも期限がありますので、制度を正しく理解し、必要な手続きを進めることが大切です。
対象になる人
予定納税は、その年の5月15日時点で確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる方が対象となります。これは、所得税および復興特別所得税の一部を、確定申告の前にあらかじめ納付する制度です。
具体的には、フリーランスや個人事業主、不動産オーナーなどが主な対象ですが、会社員の方でも副業による所得が大きく、前年に一定以上の所得税を納めた場合は対象となることがあります。税務署から毎年6月中旬頃に「予定納税額の通知書」が送付されますので、ご自身が対象かどうかは、この通知書で確認できます。
金額・条件
予定納税額は、原則として予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期と第2期の2回に分けて納めます。通知書には、第1期分と第2期分それぞれの納付額が記載されていますので、ご自身で計算する必要はありません。
もし、廃業や休業、失業、業況不振などにより、その年の所得が前年よりも明らかに少なくなる見込みの場合、または医療費控除や扶養控除、住宅ローン控除などの所得控除や税額控除が増加し、実際の税額が下がると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請が可能です。
この減額申請は、その年の申告納税見積額(6月30日または10月31日時点の現況で見積もった今年の税額)が、予定納税の計算のもとになった額に満たないと見込まれる場合に認められます。
申請方法と期限
2026年分の予定納税の納期限は以下の通りです。
- 第1期分:2026年7月31日(既に終了しています)
- 第2期分:2026年11月30日
納期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日に当たる場合は、その翌平日が納付期限となりますが、2026年11月30日は月曜日ですので、そのまま11月30日が期限となります。
予定納税額の減額申請を行う場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署に提出します。第2期分のみの減額申請の提出期限は、2026年11月1日から2026年11月15日までです。2026年11月15日は日曜日ですので、期限は翌日の2026年11月16日(月)となります。申請はe-Taxで行うことも、書面で持参または送付することも可能です。申請書には、申告納税見積額の計算の基礎となる書類(損益計算書など)の添付が必要です。
注意点
予定納税は、翌年の確定申告で最終的な税額と精算される所得税の前払いです。もし予定納税額を多く払いすぎた場合でも、確定申告によって還付されますのでご安心ください。
ただし、納期限までに納付が遅れた場合は、期限の翌日から延滞税がかかりますので注意が必要です。振替納税を利用している方は、口座の残高不足にも十分にご注意ください.
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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