「高年齢雇用継続給付金」2026年8月改定!60歳以降の賃金低下を補う制度を解説
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60歳以降も働き続ける方が増える中、定年後の再雇用などで賃金が低下するケースは少なくありません。そうした賃金の減少を補い、働き続ける意欲を支えるのが「高年齢雇用継続給付金」です。この制度は、2025年4月に支給率が変更され、さらに2026年8月1日からは支給限度額などが改定されました。今回は、最新の制度内容と申請方法について詳しく解説します。
この給付金は、老後の生活設計を考える上で重要な支えとなるため、対象となる方はぜひ内容を確認し、活用を検討しましょう。
対象になる人
高年齢雇用継続給付金は、主に「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の二種類に分かれますが、ここでは継続して同じ会社で働く方が対象となる「高年齢雇用継続基本給付金」を中心に解説します。対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方です。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること。
- 雇用保険の被保険者であった期間が、通算して5年以上あること。
- 原則として、60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の各月の賃金が75%未満に低下した状態で働き続けていること。
- 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給していないこと。
なお、60歳に達した日(または被保険者期間が5年以上となった日)が2025年3月31日以前か、2025年4月1日以降かによって適用される支給率が異なります。
金額・条件
高年齢雇用継続給付金の支給額は、60歳到達時の賃金と、現在の各月の賃金の低下率に応じて算出されます。支給率は、60歳に達した日によって以下の通り異なります。
- 2025年3月31日以前に60歳に達した方: 各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合、各月の賃金の15%相当額が支給されます。61%超75%未満に低下した場合は、低下率に応じて15%未満の額が支給されます。
- 2025年4月1日以降に60歳に達した方: 各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合、各月の賃金の10%相当額が支給されます。64%超75%未満に低下した場合は、低下率に応じて10%未満の額が支給されます。
また、2026年8月1日以後の支給対象期間からは、以下の支給限度額・最低限度額が適用されています。
- 支給限度額: 397,369円
- 最低限度額: 2,562円
支給対象月に支払われた賃金が支給限度額以上の場合、給付金は支給されません。また、賃金と給付金の合計額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から賃金を差し引いた額が支給されます。60歳到達時等の賃金月額についても、上限額522,000円、下限額96,090円が適用されます。
申請方法と期限
高年齢雇用継続給付金の申請は、原則として勤務先を経由して行います。初回の申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に行う必要があります。2回目以降は、原則として2か月に一度、ハローワークから指定された支給申請月中に行います。
申請に必要な主な書類は、「高年齢雇用継続給付支給申請書」、「60歳到達時等賃金証明書」、賃金台帳、出勤簿などです。これらの書類を準備し、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
注意点
高年齢雇用継続給付金を受給すると、老齢厚生年金の一部が支給停止される場合があります。これは、給付金と年金の両方を満額で受け取れるわけではないためです。具体的な調整額は個人の状況によって異なりますので、日本年金機構やハローワークで確認することをおすすめします。
また、申請期限を過ぎてしまった場合でも、支給対象月の末日の翌日から2年以内であれば遡って申請できる場合がありますが、時効により一部の給付が受けられなくなる可能性もありますので、早めの手続きが重要です。制度の詳細は、厚生労働省やハローワークの公式サイトで最新情報を必ずご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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