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2026年中に親・祖父母から住宅資金の贈与を受けるなら!最大1,000万円非課税の特例を解説

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/13/2026

2026年中に親・祖父母から住宅資金の贈与を受けるなら!最大1,000万円非課税の特例を解説

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マイホームの購入や新築、増改築を検討している方にとって、親や祖父母からの資金援助は大きな助けとなります。通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度を活用すれば、一定額まで贈与税が非課税となる可能性があります。

この特例は、令和8年(2026年)12月31日までに受けた贈与が対象となります。 適用期限が迫っているため、住宅取得を検討している方は、制度の要件や手続きを早めに確認することが重要です。今回は、この非課税特例について詳しく解説します。

対象になる人

この特例の対象となるのは、贈与を受ける方(受贈者)が以下の要件をすべて満たす場合です。まず、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。そして、贈与をしてくれる方(贈与者)の直系卑属(子や孫など)である必要があります。 配偶者の親(義父母)からの贈与は、原則として対象外となるため注意が必要です。

また、受贈者の所得にも制限があります。贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。 ただし、取得する住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。 過去にこの特例の適用を受けたことがある場合は、原則として対象外となります。

金額・条件

非課税となる限度額は、取得する住宅の性能によって異なります。省エネ性能や耐震性能などに優れた「省エネ等住宅」の場合は最大1,000万円まで、それ以外の「一般住宅」の場合は最大500万円までが非課税となります。

この特例は、贈与税の基礎控除である年間110万円と併用が可能です。そのため、「省エネ等住宅」であれば最大1,110万円まで、「一般住宅」であれば最大610万円まで贈与税がかからないことになります。 対象となる資金は、自己が居住するための住宅用の家屋の新築、取得、または増改築等の対価に充てるための金銭に限られます。 取得する住宅は、登記簿上の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、その2分の1以上を受贈者の居住用に供するものである必要があります。

「省エネ等住宅」と認められるには、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、または耐震等級2以上もしくは免震建築物、または高齢者等配慮対策等級3以上といったいずれかの基準を満たし、住宅性能証明書などの書類で証明することが必要です。

申請方法と期限

この特例を適用するには、たとえ贈与税額が0円になる場合でも、必ず税務署への申告が必要です。 贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までと定められています。

したがって、令和8年(2026年)中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の申告期限は、令和9年(2027年)3月15日となります。 申告の際には、戸籍謄本、売買契約書や工事請負契約書の写し、登記事項証明書、そして「省エネ等住宅」の場合は住宅性能証明書など、複数の書類の添付が必要となりますので、早めに準備を進めましょう。

注意点

この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された資金の全額を住宅の新築・取得等に充て、かつその住宅に居住している(または居住が確実と見込まれる)必要があります。 年末に贈与を受けた場合、この期限までに住宅の引き渡しを受けて居住を開始することが難しいケースもあるため、贈与のタイミングと住宅の取得・入居スケジュールを綿密に計画することが重要です。

また、贈与された資金は、住宅そのものの取得や増改築費用に充てる必要があり、家具や家電の購入費用、引っ越し費用、住宅ローンの事務手数料、火災保険料などには充当できません。 土地のみの購入や、既存の住宅ローンの返済に充てるための贈与も対象外となります。 不明な点があれば、贈与を受ける前に税務署や税理士などの専門家に相談し、制度を正しく活用しましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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