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育児休業給付金、2026年8月1日改定!支給上限額引き上げと申請手続き簡素化で子育てを支援

くらしの制度ナビ 編集部 公開 10/11/2026

育児休業給付金、2026年8月1日改定!支給上限額引き上げと申請手続き簡素化で子育てを支援

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子育てと仕事の両立を支援する「育児休業給付金」を含む育児休業等給付制度が、2026年8月1日に改定されました。今回の見直しでは、給付金の支給上限額が引き上げられたほか、申請手続きの一部が簡素化され、育児休業を取得する方やそのご家族にとって、より利用しやすくなっています。特に、転職を考えている方や、これから育児休業の取得を検討している方は、最新の制度内容を確認しておきましょう。

育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が育児休業を取得する際に支給される給付金です。原則として子どもが1歳になるまで支給され、一定の要件を満たせば最長2歳まで延長が可能です。給付金は非課税で、育児休業中は社会保険料も免除されるため、手取り額では休業前の賃金の約8割に相当すると言われています。

対象になる人

育児休業給付金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方です。

  • 1歳未満の子ども(延長の場合は最長2歳未満)を養育するために育児休業を取得した、雇用保険の被保険者であること。
  • 育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または80時間以上)ある月が12カ月以上あること。
  • 育児休業後も元の職場に復帰して働く予定であること。
  • 育児休業開始日から起算した1カ月ごとの期間に、働いた日数が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)であること。
  • 育児休業中に支払われる1カ月の賃金が、休業開始前の賃金の80%未満であること。

有期雇用契約で働く方も対象となりますが、養育する子どもが1歳6カ月に達する日までの間に、労働契約が終了することが明らかでないことが条件となります。

金額・条件

2026年8月1日の改定により、育児休業給付金の支給上限額が以下のとおり引き上げられました。

  • 育児休業開始から180日目まで(給付率67%): 月額332,454円
  • 181日目以降(給付率50%): 月額248,100円

支給額は、「休業開始時賃金日額」に支給日数(原則30日)と給付率(67%または50%)を乗じて計算されます。休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6カ月間の賃金総額を180で割った金額で、上限は16,540円、下限は3,203円です(この賃金日額は2027年7月31日まで適用されます)。

また、2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」を組み合わせることで、子の出生直後の一定期間(最大28日間)は、育児休業給付金に13%が上乗せされ、給付率が合計80%(手取りで10割相当)となります。

申請方法と期限

育児休業給付金の申請は、原則として勤務先の会社(事業主)を通じてハローワークへ行います。 初回の支給申請は、育児休業開始日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日までに、ハローワークへ提出する必要があります。2回目以降は、原則として2カ月に一度の申請となります。 支給決定後、約1週間で指定の口座に給付金が振り込まれます。 時効は2年間ですので、申請忘れがないよう注意しましょう。

今回の2026年8月1日の改定では、申請手続きの一部が簡素化されました。

  • 出生時育児休業給付金(産後パパ育休): 申請時に申告する賃金の基準が「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に変更され、賃金確定を待たずに申請できるケースが増えました。
  • 出生後休業支援給付金: 母親が申請する場合の配偶者(父親)の確認書類として、母子健康手帳の写し(出生済証明のページ)が提出可能となり、手続きが統一・簡素化されました。
  • 育児時短就業給付: 同一の子について既に育児休業給付を受給している場合、改めて母子健康手帳の写し等の提出が不要になるなど、確認書類が一部省略できるようになりました。

注意点

育児休業給付金は、育児休業中の生活を支える大切な制度ですが、支給要件や金額は個々の状況によって異なります。特に、育児休業中に一定以上の賃金が支払われた場合や、働いた日数が規定を超える場合は、給付金が減額されたり支給停止になったりすることがあります。 また、上限額は毎年8月1日に見直されるため、最新の情報を確認することが重要です。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。

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本記事は公的機関の公表資料や報道をもとに整理した一般的な情報です。制度の内容は改正・自治体により異なる場合があり、個別の判断は必ず公式サイトや専門家にご確認ください。誤りのご指摘・訂正のご依頼はお問い合わせページよりご連絡ください。

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