【フラット35】子育てプラス 2026年最新!借り換え対象拡大、融資限度額1.2億円に
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住宅購入や借り換えを検討している子育て世帯や若年夫婦世帯の皆様に朗報です。全期間固定金利の住宅ローン「【フラット35】」に、金利優遇が受けられる「【フラット35】子育てプラス」が2024年2月からスタートしました。さらに、2026年3月と4月には制度が拡充され、より多くの世帯が利用しやすくなっています。
特に注目すべきは、これまで新規借り入れが中心だった「子育てプラス」が、2026年3月からは借り換えにも適用されるようになった点です。変動金利の住宅ローンを組んでいる子育て世帯にとって、全期間固定金利への借り換えで将来の返済計画を安定させながら、金利優遇を受けられる大きなチャンスとなります。
対象になる人
「【フラット35】子育てプラス」の対象となるのは、「子育て世帯」または「若年夫婦世帯」です。これらの世帯が、自ら居住する住宅、セカンドハウス、または親族が居住する住宅を建設・購入する場合、あるいは【フラット35】借換融資を利用する場合に適用されます。
「子育て世帯」とは、借入申込時に18歳未満の子ども(実子、養子、継子、同居する孫、胎児を含む)がいる世帯を指します。子どもの年齢は、借入申込年度の4月1日時点の満年齢で判断されます。また、「若年夫婦世帯」とは、借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナー、事実婚を含む)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日時点で40歳未満である世帯を指します。
金額・条件
「【フラット35】子育てプラス」では、子どもの人数などに応じてポイントが加算され、そのポイント数に応じて【フラット35】の借入金利が当初5年間引き下げられます。
- 若年夫婦世帯または子ども1人の場合:当初5年間 年0.25%の金利引き下げ
- 子ども2人の場合:当初5年間 年0.50%の金利引き下げ
- 子ども3人の場合:当初5年間 年0.75%の金利引き下げ
- 子ども4人以上の場合:当初5年間 年1.0%の金利引き下げ(最大)
この金利引き下げは、【フラット35】Sなどの他の金利引き下げメニューとも併用が可能です。 また、2026年4月からは【フラット35】の融資限度額が8,000万円から1億2,000万円に引き上げられ、一戸建て住宅の床面積基準も70㎡以上から50㎡以上に緩和されています。
申請方法と期限
「【フラット35】子育てプラス」は、住宅金融支援機構の【フラット35】を取り扱う金融機関を通じて申し込むことができます。制度は継続的に実施されていますが、予算金額があり、予算に達する見込みとなった場合は受付が終了されます。受付終了日は、終了する約3週間前までに【フラット35】公式サイトで告知されます。
特に、2026年3月以降の融資実行分からは借り換えも対象となり、借り換え時の借入期間基準も最長35年から最長40年に延長されています。 2026年度の適用条件は、借入申込年度の4月1日時点の年齢や家族構成に基づいて判断されます。具体的な申請手続きや必要書類については、お近くの【フラット35】取扱金融機関にご相談ください。
注意点
「【フラット35】子育てプラス」は、子育て世帯や若年夫婦世帯の住宅取得・借り換えを強力に支援する制度ですが、いくつかの注意点があります。まず、金利引き下げは当初5年間のみであり、6年目以降は通常の【フラット35】の金利に戻ります。 そのため、5年後を見据えた返済計画を立てることが重要です。
また、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内等で新築住宅を建設または購入する場合は利用できません。 制度の適用条件や金利、必要書類は、お申し込みの時期や個別の状況によって異なる場合がありますので、必ず最新の情報を住宅金融支援機構の公式サイトや取扱金融機関で確認してください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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特に注目すべきは、これまで新規借り入れが中心だった「子育てプラス」が、2026年3月からは借り換えにも適用されるようになった点です。変動金利の住宅ローンを組んでいる子育て世帯にとって、全期間固定金利への借り換えで将来の返済計画を安定させながら、金利優遇を受けられる大きなチャンスとなります。
対象になる人
「【フラット35】子育てプラス」の対象となるのは、「子育て世帯」または「若年夫婦世帯」です。これらの世帯が、自ら居住する住宅、セカンドハウス、または親族が居住する住宅を建設・購入する場合、あるいは【フラット35】借換融資を利用する場合に適用されます。
「子育て世帯」とは、借入申込時に18歳未満の子ども(実子、養子、継子、同居する孫、胎児を含む)がいる世帯を指します。子どもの年齢は、借入申込年度の4月1日時点の満年齢で判断されます。また、「若年夫婦世帯」とは、借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナー、事実婚を含む)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日時点で40歳未満である世帯を指します。
金額・条件
「【フラット35】子育てプラス」では、子どもの人数などに応じてポイントが加算され、そのポイント数に応じて【フラット35】の借入金利が当初5年間引き下げられます。
- 若年夫婦世帯または子ども1人の場合:当初5年間 年0.25%の金利引き下げ
- 子ども2人の場合:当初5年間 年0.50%の金利引き下げ
- 子ども3人の場合:当初5年間 年0.75%の金利引き下げ
- 子ども4人以上の場合:当初5年間 年1.0%の金利引き下げ(最大)
この金利引き下げは、【フラット35】Sなどの他の金利引き下げメニューとも併用が可能です。 また、2026年4月からは【フラット35】の融資限度額が8,000万円から1億2,000万円に引き上げられ、一戸建て住宅の床面積基準も70㎡以上から50㎡以上に緩和されています。
申請方法と期限
「【フラット35】子育てプラス」は、住宅金融支援機構の【フラット35】を取り扱う金融機関を通じて申し込むことができます。制度は継続的に実施されていますが、予算金額があり、予算に達する見込みとなった場合は受付が終了されます。受付終了日は、終了する約3週間前までに【フラット35】公式サイトで告知されます。
特に、2026年3月以降の融資実行分からは借り換えも対象となり、借り換え時の借入期間基準も最長35年から最長40年に延長されています。 2026年度の適用条件は、借入申込年度の4月1日時点の年齢や家族構成に基づいて判断されます。具体的な申請手続きや必要書類については、お近くの【フラット35】取扱金融機関にご相談ください。
注意点
「【フラット35】子育てプラス」は、子育て世帯や若年夫婦世帯の住宅取得・借り換えを強力に支援する制度ですが、いくつかの注意点があります。まず、金利引き下げは当初5年間のみであり、6年目以降は通常の【フラット35】の金利に戻ります。 そのため、5年後を見据えた返済計画を立てることが重要です。
また、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内等で新築住宅を建設または購入する場合は利用できません。 制度の適用条件や金利、必要書類は、お申し込みの時期や個別の状況によって異なる場合がありますので、必ず最新の情報を住宅金融支援機構の公式サイトや取扱金融機関で確認してください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。最新の制度内容や個別の判断は、必ず公式サイト・窓口でご確認ください。
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